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お知らせ

事務局より(2003年10月2日付け毎日新聞社説について)

2003年10月2日付けの毎日新聞社説(資料1)に、辻元に関して誤解 を生じさせるような記載がありました。このため、10月4日付けで辻元の代理人弁護士から毎日新聞社論説室に「質問書」(資料2)を送付しました。これに対しては、10月6日付けで、同社論説室から回答(資料3)が寄せられました。上記社説の表現が「配慮を欠いた表現だったと言わざるを得ません。遺憾なことと思っております」として、「今後十分留意して執筆にあたる所存です」と述べられています。



【資料1】毎日新聞社説 (2003年10月2日)

田中氏不起訴 釈然としないものが残る

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公設秘書の給与を流用したのではないか、と詐欺容疑で告発されていた田中真紀子前外相は「嫌疑なし」と不起訴処分となった。
この判断を下した東京地検特捜部は、秘書に勤務実態があり、前外相に個人的利益もなかったことを理由に挙げている。

田中前外相は、自民党だけでなく、国会でも秘書給与流用の疑惑を追及された。自民党党紀委員会では、別の問題も加わって党員資格停止処分を受けている。それだけではない。前外相は昨年8月、突然衆院議員を辞職したが、この疑惑の責任を取ったと受けとられていた。

その疑惑が捜査当局からシロと断定されたのである。

秘書の勤務実態があったことは、これまでに同じような秘書給与問題で起訴された辻元清美前衆院議員などのケースとは異なる。辻元前議員らの場合は秘書の名義貸しが行われていた。議員が個人的利益を得ていなかったことも、辻元前議員らとは違っている。

それでも、釈然としない。

前外相は国民の負託を受け、全国民の代表である国会議員として、税金の使われ方を監視する立場にあった。「李下(りか)に冠を正さず」と言われるが、いやしくも疑惑を持たれるような行為は慎まなければならないのである。

この見地から、なぜ秘書給与が直接秘書に支払われないで、ファミリー企業に入れられたのか。なぜ、ファミリー企業からの出向者を秘書としたのか、疑問がぬぐえない。

給与の支払いは、直接労働者に、通貨で、全額を支払わなければならない。労働基準法に定める原則である。ピンハネ防止措置だ。むろんこれには例外があるが、前外相のケースがそれに当たるとは思えない。同法違反には当たらないのだろうか。

国からの支払いは限定的にとらえるべきで、本人に渡らず、ファミリー企業に入った段階で違法性が認められるとの見方もある。

企業からの出向者を秘書にする多くのケースは、秘書給与を企業に肩代わりさせる政治家と企業の癒着の温床になっている。

東京地検特捜部の調べでは、給与分はファミリー企業から出向秘書に支払われている。しかし、前外相はなぜこのような不自然なことをしたのだろうか。首をかしげざるを得ないことばかりだ。

有権者は税金の使われ方に極めて敏感である。無駄なく使われていることが分かる政治を求めている。公設秘書の給与についても疑いを持たれるようなことは何としてもやめなくてはならない。事は政治の信頼にかかわることだ。

綿貫民輔衆院議長の諮問機関「国会議員の秘書に関する調査会」が先月、公設秘書改革案を答申した。柱は、3親等内の親族の採用禁止、兼職の原則禁止、議員への寄付は政治資金収支報告書に記載、などだ。

期待はずれの感は否めないが、改革の第一歩として、ただちにこれを制度化して徹底すべきだ。

【掲載記事】



【資料2】質問書

質  問  書

株式会社毎日新聞社 論説室 御中

冠省 貴社ますます御発展のこととお慶び申し上げます。
この質問書は、辻元清美(前衆議院議員)の代理人として差し上げます。
貴社の発行する「毎日新聞」2003年10月2日号の社説「田中氏不起訴 釈然としないものが残る」の中に、「議員が個人的利益を得ていなかったことも、辻元前議員らとは違っている」との記述があります。
この記述は、前後の文脈からすれば、明らかに、「辻元前議員は秘書給与により個人的利益を得ていた」(以下、これを「本件事実言明」といいます)ことが真実であるとするものです。
しかし、辻元前議員が秘書給与により個人的利益を得ていた事実はありません。このことは、事件を担当していた検察官も認めているところです。
以上を前提として、当職は、貴社に対し、以下のとおりお尋ねします。
1 貴社が本件事実言明を真実と判断された根拠は何でしょうか。
2 本件事実言明が真実であることを貴社が証明できない場合には、事実と異なる内容の社説により辻元前議員の名誉を毀損したことに対して相応の措置を講ずる用意がおありでしょうか。
上記のお尋ねに対しては、本書面到達後5日以内にご回答頂くようお願い致します。当職は、貴社がこれについて真摯に対応されることを確信しておりますが、万一、これに応じられない場合には、これに即した措置を採ることとなりますので、この旨を付言いたします。

敬具

2003年10月4日

辻元清美代理人
弁護士  喜田村 洋一



【資料3】毎日新聞社からの回答

前略

10月4日付の「質問書」を受け取りました。
「質問書」のご趣旨は、11月2日社説「田中氏不起訴−釈然としないものが残る」にある「議員が個人的利益を得ていなかったことも、辻元前議員らとは違っている」との表現が、明らかに「辻元前議員は秘書給与により個人的利益を得ていた」ことが事実であることを示す、 とのご指摘です。
この社説は、田中真紀子前外相が「嫌疑なし」と不起訴になったことに対し、「おかしい」と疑問を呈したものです。
ご指摘の「個人的利益」は、国から支給された公設秘書給与を、別の目的のために流用したことを指しています。私たちは、これまで税金の使途は厳格であるべきだと繰り返し主張してきました。
ただ、この表現が「私服を肥やした」かのように受け取られるとすれば、本意ではありませんし、配慮を欠いた表現だった言わざるを得ません。遺憾なことと思っております。
この点、今後十分留意して執筆にあたる所存です。
なお、ご不審な点などありましたら、ご説明するつもりでおりますことを申し添えます。

草々

2003年10月6日


辻元清美前衆院議員代理人
弁護士 喜田村 洋一様

毎日新聞論説室

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