つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の総理公務補助とそれを支援する職員に関する質問に対する答弁書

2017.3.9

質問主意書

平成二十九年三月十七日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一九三第一二一号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の総理公務補助とそれを支援する職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の総理公務補助とそれを支援する職員に関する質問に対する答弁書



問一の1について

 お尋ねの「相当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」については、第二次安倍内閣においては、御指摘の安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)以外に通訳等が該当し得る。
問一の2について

 お尋ねの「相当する人」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、平成十八年以降、確認した限りでは、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するために常駐の職員を置いたのは、第二次安倍内閣が初めてである。
問一の3について

 お尋ねの「総理夫人が担う総理公務補助とは、具体的にどのようなものがあるのか」については、先の答弁書(平成二十九年三月七日内閣衆質一九三第九六号)問二の1及び2についてでお答えしたとおりである。
 お尋ねの「「経済活動の強化」に関わる総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の職員は、安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼又は要求を行った国の機関等との連絡調整を行っている。
問一の4について

 お尋ねの「政府内の誰が、どのような権限で定めているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助については、国の機関の依頼又は要求に応じ、行われているところである。また、「安倍総理夫人が私的な活動を理由に、総理公務補助を断った事例」については、過去の総理公務補助の調整過程に関するお尋ねであり、お答えすることは困難であるが、安倍総理夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している。
 お尋ねの「安倍総理夫人の私的な活動が障壁となって、総理公務補助が遂行されなかった事例」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問一の5について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問二の1について

 お尋ねの「総理夫人による総理公務補助を支援する職員」について、各年度末において配置されていた人数は、平成十八年度末は一人、平成十九年度末は零人、平成二十年度末、平成二十一年度末、平成二十二年度末及び平成二十三年度末は各一人、平成二十四年度末は三人、平成二十五年度末、平成二十六年度末及び平成二十七年度末は各五人並びに平成二十九年三月十三日時点では五人である。
 これらの職員の主たる勤務地は東京都であり、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)又は外務省において採用されている。このうち、平成十八年度末時点で配置されていた職員は非常勤であり、それ以外の職員は常勤である。職務内容は、内閣官房の職員として常駐している職員は常時、非常駐の職員は必要に応じ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助の支援をすることである。
問二の2について

 お尋ねの「誰と誰が相談し、何を基準に決めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員については、内閣官房として所要の決裁を経て発令したものである。個別の人事に関する検討の過程については、お答えを差し控えたい。
問二の3について

 一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。また、超過勤務手当については、所轄庁の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについて当該手当を支給することとされている。
問二の4について

 お尋ねは、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に関するものと考えるが、当該職員は、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援は行っていないものと承知している。
問二の5について

 御指摘の「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助の支援については、当該支援を行う職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令に従い、自ら判断し、行っている。
問二の6について

 お尋ねの「時間」及び「内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであることから、政府としてお答えを差し控えるが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、例えば、平成二十六年四月二十五日に大阪府、同年十二月六日に大阪府、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで山形県、同年九月五日に大阪府、平成二十八年三月四日から同月六日まで山形県、同年十一月二十五日に岡山県、平成二十九年三月三日から同月五日まで山形県において、それぞれ安倍総理夫人に同行しているものの、「安倍総理夫人の「私的な行為」に公務として同行した」事例の全てについて網羅的にお答えすることは、調査に膨大な作業を要することから困難である。
 お尋ねの「安倍総理夫人により支払われ、公費の支払が減免された金額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、安倍総理夫人の私的経費により購入された切符を受け取って移動した場合があるものと承知している。
 お尋ねの「旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が「安倍総理夫人の「私的な行為」に公務として同行した」際に公務について生じた経費が公費から支払われた記録はなく、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。