<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>辻元清美質問主意書・答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/atom.xml" />
   <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7" title="辻元清美質問主意書・答弁書" />
    <updated>2009-06-30T03:26:10Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  4.21-ja</generator>
 

<entry>
    <title>厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090626-1874.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1874" title="厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1874</id>
    
    <published>2009-06-26T02:43:44Z</published>
    <updated>2009-06-30T03:26:10Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第五五九号 平成二十一年六月二十六日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対する答弁書 一及び二について 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）上は、モデル世帯といった考え方はなく、お尋ねについては、...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第五五九号
平成二十一年六月二十六日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対する答弁書

一及び二について
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）上は、モデル世帯といった考え方はなく、お尋ねについては、平成二十一年財政検証における世帯類型の一つである「夫のみ就労」についてのものと考えられるが、これは、夫が厚生年金に加入している男子の平均的な賃金で四十年間就業し、妻がその全期間にわたり専業主婦（短時間労働等により収入を得ていたが、国民年金の第三号被保険者であった者を含む。）であった同年齢の夫婦の世帯のことである。

三の一について
お尋ねについては、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第二条第一項において、満額の老齢基礎年金二人分の額と男子の平均的な賃金で四十年間就業した場合の老齢厚生年金の額との合計額の男子平均手取り賃金に対する比率が五十パーセントを上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保する旨が規定されているところである。

三の２について
厚生労働省としては、基礎年金制度が導入された昭和六十年の年金制度改正以降、「夫のみ就労」世帯に係る年金の給付水準についての資料を作成してきているところである。また、三の１についてでお答えしたとおり、平成十六年の年金制度改正において、将来にわたる給付水準の目標が法律上規定されたところである。

三の３、７及び８について
お尋ねについては、夫が国民年金の第二号被保険者である世帯においては、妻が第三号被保険者である割合が高いこと、女性の就業形態が多様であり共働きの世帯について標準的な類型を設定することが困難であること、過去の制度改正においても同様の世帯を念頭においた給付水準を示しており、継続的に給付水準の変化を示すためには同一の指標に基づくことが適当であると考えられたからであり、このような理由は現状においても当てはまるものであると考えられる。

三の４について
お尋ねについては把握していない。

三の５について
御指摘の答弁については、「夫のみ就労」世帯について述べたものではなく、当該世帯の総世帯に占める割合をお答えすることが困難であることから、これに関するデータをお答えしたものである。

三の６について
お尋ねについては、夫婦の公的年金の加入状況に着目してみると、国民生活基礎調査によれば、夫が第二号被保険者である世帯のうち、その妻も第二号被保険者である世帯の割合は、平成十七年度が二十八・四パーセント、平成十八年度が二十八・〇パーセント、平成十九年度が三十一・八パーセントとなっている。
また、夫婦の雇用状況に着目してみると、労働力調査によれば、夫が非農林業に従事する雇用者（賃金等の収入を伴う仕事を月末一週間に一時間以上行った者に限る。以下同じ。）である世帯のうち、その妻も非農林業に従事する雇用者である世帯の割合は、平成十八年平均で五十一・六パーセント、平成十九年平均で五十二・五パーセント、平成二十年平均で五十三・四パーセントとなっており、近年、増加している。

四について
厚生労働省としては、これまでも、年金受給者が現役時代にどのような働き方をしたかについて、抽出調査を実施してきているところであるが、お尋ねの割合についてまでは把握していない。

五について
お尋ねの割合について試算を行うためには、今後、約四十年にわたる個人の職歴について一定の前提を設定する必要があるが、個人の働き方について妥当性のある前提を設定することは困難であることから、そのような試算は行っていない。

        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090618-1869.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1869" title="厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1869</id>
    
    <published>2009-06-18T08:01:00Z</published>
    <updated>2009-06-30T03:27:26Z</updated>
    
    <summary>厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二一年六月一八日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書 厚生労働省は二〇〇九年五月二六日、世帯の種類別に受給額を試算した結果を社会保障審議会年金部会に示した。その結果、厚生労働省がモデル世帯とする「夫が（厚生年金に）四〇年加入片働き」という世帯以外は、...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書
 

右の質問主意書を提出する。

平成二一年六月一八日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
厚生年金の給付における世帯類型に関する質問主意書

厚生労働省は二〇〇九年五月二六日、世帯の種類別に受給額を試算した結果を社会保障審議会年金部会に示した。その結果、厚生労働省がモデル世帯とする「夫が（厚生年金に）四〇年加入片働き」という世帯以外は、受給額が現役世代の手取り収入の五割を切ることがわかった。
厚生労働省年金局長は「夫が現役時代に主に正社員であった世帯のうち、約六割の世帯が妻が厚生年金に加入しておらず、片働き世帯に分類されると私どもは考えております。約六割でございます。」と、現在の年金受給者におけるモデル世帯の割合は六割という認識を示しているが（二〇〇九年五月二六日、参議院予算委員会）、同時に「労働力調査によりましても、夫が雇用者である世帯のうち、五二・五％、平成十九年の平均でございますが、五二・五％の一千十三万世帯が妻が雇用者ということでございますので、過半が共働き世帯というのが現役世代の傾向になってきております。」とも答弁している。また「社会保障審議会少子化対策特別部会　第一次報告―次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて―」（二〇〇九年二月二四日）において、「労働力調査」の結果をもとに、「従来は、共働き家庭は少なかったが、一九九七年以降、専業主婦世帯数を上回り、その後も増加を続けている」という報告がされている。
モデル世帯が実態に即していないとすれば、年金制度の構造的問題であるとともに、更なる国民不信を招くことになりかねない。
従って、以下、質問する。
 
一　厚生年金におけるモデル世帯とは何か。

二　厚生労働省がモデル世帯に定めている「夫四〇年加入片働き」の世帯について、下記１～４の条件をすべて満たしている世帯という認識でよいか。１～４以外に「夫四〇年加入片働き」の世帯の定義がある場合は、詳細を示されたい。
１　二〇歳までに結婚している世帯。
２　夫婦が同い年である世帯。
３　四〇年間結婚生活を継続している世帯。
４　夫は四〇年間厚生年金に加入し、妻は四〇年間加入していない世帯。

三　「夫四〇年加入片働き」のモデル世帯について下記について明らかにされたい。
１　現行制度の年金水準は、「夫四〇年加入片働き」をモデル世帯としていることは間違いないか。
２　「夫四〇年加入片働き」がモデル世帯に定められたのはいつか。
３　「夫四〇年加入片働き」をモデル世帯に定めた根拠を示されたい。
４　「夫四〇年加入片働き」がモデル世帯に定められた時点で、「夫四〇年加入片働き」の世帯の、当時の総世帯数における割合は何パーセントだったか。
５　年金局長の発言について、「夫が現役時代に主に正社員であった世帯のうち、約六割の世帯が妻が厚生年金に加入しておらず」という世帯は、必ずしも一の定義と一致しないのではないか。一致するのであれば、モデル世帯が複数存在することになると考えられるがいかがか。
６　政府は、現在は共働き家庭が過半数であり、増え続けているという認識か。
７　政府は、現在も「夫四〇年加入片働き」がモデル世帯として適切と考えるか。
８　モデル世帯を「共働き世帯」に変更すべきと考えるがいかがか。すべきでないとするなら、その根拠を示されたい。

四　二〇〇九年度現在、下記の世帯についての、総世帯数における割合は何パーセントか。調査していないのであれば、していない理由を明らかにされたい。また、早急に調査すべきと考えるがいかがか。
１　「夫四〇年加入片働き」の世帯について。
２　「共働きで、夫婦とも四〇年加入」の世帯について。
３　「共働きで、夫四〇年加入、妻二七年一一月加入」の世帯について。
４　「共働きで、夫四〇年加入、妻七年一月加入」の世帯について。
５　「男性単身者、四〇年加入」の世帯について。
６　「女性単身者、四〇年加入」の世帯について。

五　二〇五〇年度時点での、下記の世帯についての、総世帯数における割合は何パーセントと試算しているか。また、その試算の根拠となる計算方法を示されたい。試算していないのであれば、していない理由を明らかにされたい。また、早急に試算すべきと考えるがいかがか。
１　「夫四〇年加入片働き」の世帯について。
２　「共働きで、夫婦とも四〇年加入」の世帯について。
３　「共働きで、夫四〇年加入、妻二七年一一月加入」の世帯について。
４　「共働きで、夫四〇年加入、妻七年一月加入」の世帯について。
５　「男性単身者、四〇年加入」の世帯について。
６　「女性単身者、四〇年加入」の世帯について。

右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090626-1874.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>消極的安全保証問題に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090526-1843.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1843" title="消極的安全保証問題に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1843</id>
    
    <published>2009-05-26T02:30:49Z</published>
    <updated>2009-05-26T02:48:41Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第三九四号 平成二十一年五月二十二日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 消極的安全保証問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出消極的安全保証問題に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 政府としては、消極的安全保証について、非核兵器国に対して核を使用しないという考え方は基本的に支持し得るものと考えているが...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第三九四号
平成二十一年五月二十二日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
消極的安全保証問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出消極的安全保証問題に関する質問に対する答弁書

一から三までについて
政府としては、消極的安全保証について、非核兵器国に対して核を使用しないという考え方は基本的に支持し得るものと考えているが、これを供与するのは核兵器国であり、この供与の在り方等について現時点では核兵器国間での見解の一致がみられていないと承知しており、お尋ねについてお答えすることは困難である。

        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>消極的安全保証問題に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090513-1833.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1833" title="消極的安全保証問題に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1833</id>
    
    <published>2009-05-13T07:37:12Z</published>
    <updated>2009-05-26T02:49:49Z</updated>
    
    <summary>消極的安全保証問題に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二一年五月一三日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   消極的安全保証問題に関する質問主意書 　核兵器を持たない国には核攻撃をかけないことを核兵器国が保証する「消極的安全保証（ＮＳＡ）」に関し、樽井澄夫軍縮代表部大使は、今年五月七日、二〇一〇年ＮＰＴ再検討会議第三回準備委員会において、日本は一九七〇年にＮＰＴ（核...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        消極的安全保証問題に関する質問主意書
 


右の質問主意書を提出する。

平成二一年五月一三日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
消極的安全保証問題に関する質問主意書

　核兵器を持たない国には核攻撃をかけないことを核兵器国が保証する「消極的安全保証（ＮＳＡ）」に関し、樽井澄夫軍縮代表部大使は、今年五月七日、二〇一〇年ＮＰＴ再検討会議第三回準備委員会において、日本は一九七〇年にＮＰＴ（核拡散防止条約）に署名した際に、核兵器国は非核兵器国に対し核兵器の使用及び使用の威嚇をすべきでないと述べたと説明し、その立場に変更はなく、日本は「消極的安全保証」の考えを基本的に支持すると述べている。
　また、米国は一九九五年四月五日、以下のように宣言している。
「米国は、以下の場合を除き、核兵器の不拡散に関する条約の締約国である非核兵器国に対して、核兵器を使用しないことを再確認する。すなわち、米国、その準州、その軍隊、もしくは、その他の兵員、その同盟国、又は、米国が安全保障上の約束を行っている国に対する侵略その他の攻撃が、核兵器国と連携し又は同盟して、当該非核兵器国により実施され又は支援される場合を除き、それらの非核兵器国に対して核兵器を使用しないことを再確認する。」
　これら消極的安全保証に係わる我が国の認識は、世界の核軍縮を進めるに当たって、極めて重大な意味を持つものである。ついては、日本の「消極的安全保証（ＮＳＡ)に対する基本的な支持」の意味について質問する。

　一、日本政府による「ＮＳＡに対する基本的な支持」というのは、いかなる状況においても、非核兵器国に対する核兵器使用の禁止を日本が支持するという意味か示されたい。それは、生物・化学兵器あるいは大量の通常兵器による攻撃があった場合についても、非核兵器国に対する核兵器使用の禁止を日本が支持することを意味するのか示されたい。

二、日本政府による「ＮＳＡに対する基本的な支持」とは、「核兵器国の領土（準州を含む）、その軍隊、もしくは、その他の兵員、その同盟国、又は、同核兵器国が安全保障上の約束を行っている国に対する侵略その他の攻撃が、他の核兵器国と連携し又は同盟して、当該非核兵器国により実施され又は支援される場合を除き」というような条件付きで、非核兵器国に対する核兵器使用の禁止を日本が支持するという意味か示されたい。それは、生物・化学兵器あるいは大量の通常兵器による攻撃があった場合についても、それが「他の核兵器国と連携し又は同盟して、当該非核兵器国により実施され又は支援される場合を除き」、非核兵器国に対する核兵器使用の禁止を日本が支持するという意味か示されたい。

三、日本政府が支持できないＮＳＡとは、どのようなものか示されたい。


右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090526-1843.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090512-1829.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1829" title="ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1829</id>
    
    <published>2009-05-12T06:15:52Z</published>
    <updated>2009-05-12T07:02:54Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第三五六号 平成二十一年五月十二日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書 一の１について 国際連合安全保障理事会（以下「安保理」という。）は、御指...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第三五六号
平成二十一年五月十二日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書

一の１について
国際連合安全保障理事会（以下「安保理」という。）は、御指摘の安保理決議において、具体的な規定振りに一定の差異はあるものの、海賊行為（海洋法に関する国際連合条約（平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。）第百一条に規定する海賊行為をいう。）等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等の要請等を行っているものと承知している。

一の２について
安保理は、御指摘の安保理決議において、同決議に基づくソマリア領海における措置は、国連海洋法条約を含む各国の国際法上の権利及び義務に影響を与えるものではないことを確認している。

一の３について
御指摘の「安保理決議を承認する」との意味が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。

一の４について
御指摘の安保理決議において言及されているソマリア領域内での措置については、これが必要であるということが安保理の意思であると考えている。また、自衛隊がソマリア領域内で活動を実施することは、想定していない。

一の５について
お尋ねの国内法の根拠は、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第八十二条であるが、今国会に提出した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案が成立して施行されれば、その第七条である。

一の６について
安保理は、安保理決議第千八百十六号、第千八百四十六号及び第千八百五十一号において、国際連合憲章第七章の下で行動しつつ、ソマリア暫定連邦「政府」（以下「ＴＦＧ」という。）と協力し、かつＴＦＧが同意する国等が、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法であること等の一定の条件の下で、ソマリアの領海内等において、武装強盗行為等を抑止するためにあらゆる必要な措置を用いることを認めているものと承知している。

一の７及び８について
ソマリア沖において頻発している船舶の強取等は、その発生の背景や動機のほか、行為の態様等に照らして、私的目的による私人の犯罪行為であると考えている。

二の１について
ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の取極は、本年四月三日に中曽根弘文外務大臣とユスフ・ジブチ共和国外務・国際協力大臣との間で書簡の交換が行われ、同日に効力を生じたものである。

二の２について
お尋ねの「自衛隊の人数と部署、装備、役割」の詳細については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。

二の３について
お尋ねの「哨戒機の活動する地域」については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。

三の１について
御指摘の安保理決議は、アフリカ連合ソマリア・ミッション（以下「ＡＭＩＳＯＭ」という。）の展開の維持の承認、国際連合によるＡＭＩＳＯＭへの支援の強化、渡航禁止及び資産凍結等の制裁措置の強化、同制裁に関する監視団の任務の延長等の種々の措置を含んでいるものと承知している。

三の２について
御指摘の「ソマリア国領土内での国連の活動」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、ソマリアにおいては、安保理等が行う決議に基づき設立された国際連合平和維持活動は実施されておらず、当該活動への自衛隊の派遣も検討していない。

三の３について
政府としては、ソマリア情勢の安定化のため、人道面における支援や治安向上のための支援を行っており、ＡＭＩＳＯＭの強化、人道支援、若者の雇用創出等の支援についても鋭意検討中である。




        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090430-1822.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1822" title="ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1822</id>
    
    <published>2009-04-30T06:21:38Z</published>
    <updated>2009-05-12T07:49:13Z</updated>
    
    <summary>ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二一年四月三〇日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書 　 ソマリア沿岸での海賊問題に対処し、日本国民の生命と財産を守るという目的で海上自衛隊の海外派遣が海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案（...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書
 


右の質問主意書を提出する。

平成二一年四月三〇日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問主意書
　
ソマリア沿岸での海賊問題に対処し、日本国民の生命と財産を守るという目的で海上自衛隊の海外派遣が海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案（以下、海賊新法）の国会での審議を待たずに行われている。ソマリア沿岸の海賊に対処することは国際社会の要請でもあるという。しかしながら、国会の議論を待たずして海外へ自衛隊を安易に派遣することは、多くの疑念を持たざるを得ないものである。
　従って、次の事項について質問する。

一　自衛隊のソマリア沿岸派遣と国連決議について
　１　海賊新法が成立する以前に自衛隊法第八二条の「海上警備行動」規定によって自衛隊のソマリア沿岸派遣は根拠付けられている。一方、ソマリア沿岸での海賊の対処については、国連安保理決議第一八一六、一八三八、一八四六、一八五一が採択されている。上記の国連安保理決議それぞれに対する政府の見解を示されたい。
　２　海賊新法案、第一条（目的）では、国民生活への重要性と国連海洋法条約の規定が根拠とされている。同条項では「公海その他いずれの管轄にも属さない場所」における海賊行為を当該場所において取り締まることが規定されている。他方、国連安保理決議一八一六、一八四六、一八五一は、ソマリア暫定政府の「能力の欠如」を理由に、ソマリア領域内での海賊対処を容認している。これら安保理決議は、海洋法条約と乖離しているが、安保理決議が海洋法条約の限度を越えていることをどのように認識しているか示されたい。
　３　国連安保理決議一八一六、一八四六、一八五一は、ソマリア暫定連邦政府（以下、ＴＦＧ）の承認を前提としている。日本政府は、このＴＦＧを未承認である。日本政府がこれらの安保理決議を承認するにあたってなんら問題を生じないのか示されたい。また、これまでに、当該国の政府を認めないまま安保理決議を承認した例はないのか示されたい。
　４　国連安保理決議一八一六、一八四六は海賊の制圧のためにソマリアの領海内で、また、決議一八五一は、ソマリア領土内であらゆる必要な措置をとることができるとしている。日本政府は、ソマリアの領海内や領土内であらゆる必要な措置をとることに賛同しているのか。また、その場合に、自衛隊がそのような措置をとる可能性があると考えるか。
　５　金子一義国土交通大臣は、衆議院における海賊新法案の審議で沿岸国の同意を得た場合、あるいは要請を受けた場合、当該国の領海内に立ち入ることは可能であると答弁している。その場合の国内法上の根拠を示されたい。
　６　同様にこれらの決議は、国連憲章第七章に基づく武力行使を含む「必要なあらゆる措置」を認めているが、それについての政府の見解を示されたい。
　７　ソマリアの「海賊」は、かつてプントランド自治政府が創設した沿岸警備隊が中核になっているとの有力な情報がある。海賊行為に従事している集団とＴＦＧないし、ブントランド自治政府（政府高官や軍幹部）との関係はいかなるものか説明されたい。
　８　仮に、「海賊」がＴＦＧないし、プントランド自治政府関係者と密接な関係があった場合、その組織は「国家に準ずる組織」になり得るのではないか、見解を示されたい。

二　ジブチ共和国との地位協定について
　１　ジブチ共和国との地位協定終結の手続きはどのような経緯で行われたのか示されたい。
　２　ジブチ共和国に派遣する自衛隊の人数と部署、装備、役割を海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊それぞれ詳細に示されたい。
　３　海上自衛隊の哨戒機２機が派遣されることが報道されているが、この哨戒機の活動する領域を示されたい。

三　ソマリア国への国際協力活動について
　１　ソマリア国に関する国連決議一八三一、一八四四、一八五三、一八六三について、政府の見解をそれぞれ示されたい。
　２　ソマリア国領土内での国連の活動について、自衛隊派遣の検討をしているか、しているとすれば、どのような役割での派遣と考えているか示されたい。そのための準備活動を実施している場合は、それについて内容を示されたい。
　３　前項以外のソマリア国への国際協力活動も検討状況について示されたい。　

　右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090512-1829.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090424-1819.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1819" title="ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1819</id>
    
    <published>2009-04-24T02:38:37Z</published>
    <updated>2009-04-28T03:02:53Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第三一〇号 平成二十一年四月二十四日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対する答弁書 一の１及び二の１について 今回のソマリア沖・アデン湾に派遣している海上自衛隊の部隊に関する取材について...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第三一〇号
平成二十一年四月二十四日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問に対する答弁書

一の１及び二の１について
今回のソマリア沖・アデン湾に派遣している海上自衛隊の部隊に関する取材については、防衛記者会の幹事社（以下「幹事社」という。）から防衛省に対し、現地での護衛艦への乗艦取材等の便宜が図られるよう要望が出されていたところである。

一の２、３、５及び７並びに二の２から４まで
防衛省としては、宿泊を伴う乗艦取材については、今回のソマリア沖・アデン湾に派遣している護衛艦には、乗員以外の者を宿泊させるための十分な区画は無い旨、幹事社に対し回答したところであるが、一時的な乗艦取材については、取材の方法や海上の護衛艦に乗艦する方法などについて、防衛記者会の要望を踏まえ、便宜が図れるよう幹事社との間で調整しているところである。

一の４について
お尋ねの「乗員枠」については、そのような概念がないためお答えすることが困難であるが、今回のソマリア沖・アデン湾に派遣している護衛艦「さざなみ」及び「さみだれ」には、それぞれ約二百人が乗艦している。

一の６について
これまで海外に派遣された自衛艦については、御指摘の「宿泊施設の不足」を理由として乗艦取材を拒否したというような記録が残されておらず、そのようなことはなかったものと承知している。

三の１及び２について
防衛省においては、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に係る具体的な自衛隊の活動状況等について、防衛省ホームページで適宜公表するなどしており、引き続き十分な情報提供に努めてまいりたい。また、御指摘の「乗艦取材は認めない、または不必要という考え」は有していない。

三の３及び４について
御指摘のような仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。また、国民への情報提供については、個別の状況に応じて、適切に対応してまいりたい。
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090417-1806.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1806" title="北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1806</id>
    
    <published>2009-04-17T03:18:26Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:24:45Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第二九三号 平成二十一年四月十七日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対する答弁書 一の１、二及び三の１から４までについて 北朝鮮がいかなる国に事前通告を行ったかについて、政府としてお答えする立場...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第二九三号
平成二十一年四月十七日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問に対する答弁書

一の１、二及び三の１から４までについて
北朝鮮がいかなる国に事前通告を行ったかについて、政府としてお答えする立場にない。
また、御指摘の発射に関し、政府はこれまで関係国と緊密に意見交換及び情報交換を行ってきたところであるが、個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。

一の２について
北朝鮮から我が国に対し、御指摘の発射の詳細な日時等についての連絡はなかった。

三の５から８までについて
外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、北朝鮮との間の今後のやり取りに支障を来すおそれもあることから、差し控えたい。

        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090414-1803.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1803" title="ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1803</id>
    
    <published>2009-04-14T07:11:50Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:19:22Z</updated>
    
    <summary>ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二一年四月一四日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書 三月一四日、海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」と「さみだれ」がソマリア沖に派遣された。それに伴い、防衛記者会に加盟する新聞・テレビ各社は本年二月以降、自衛隊側にソマリア沖での乗艦取材を...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書
 

右の質問主意書を提出する。

平成二一年四月一四日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
ソマリア沖に派遣された自衛艦の情報開示に関する質問主意書

三月一四日、海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」と「さみだれ」がソマリア沖に派遣された。それに伴い、防衛記者会に加盟する新聞・テレビ各社は本年二月以降、自衛隊側にソマリア沖での乗艦取材を求めてきたが、これに対し統合幕僚監部は三月一一日、「乗員枠はいっぱいで、宿泊をともなう乗船は認められない」と回答した。代替措置として四月下旬をめどに、報道陣を護衛艦に移送して二時間程度の取材を認めることを検討する、としている（読売新聞、二〇〇九年三月一四日）。
過去防衛省は、インド洋での洋上補給活動を行うイージス艦などの乗艦取材を認めている。さらに海上自衛隊のソマリア派遣については国民的関心が高く、また武器使用の是非が問われる事案が起きる可能性があることを鑑みれば、活動の透明性を確保し、「国民の知る権利」に応えることは政府としての責務と考える。また乗艦取材を制限する対応をしたことで、「何かを隠しているのではないか、というマイナスイメージをもたれてしまうことが危惧される」という識者の意見も広く紹介されている（読売新聞、二〇〇九年三月一四日）。情報公開の原則を定め、明らかにすることは政府の責務と考える。
従って、以下、質問する。
 
一　宿泊を伴う乗艦取材について
１　防衛記者会に加盟する報道各社から、乗艦取材の申し入れがあったのは事実か。
２　申し入れに対し、「乗員枠はいっぱいで、宿泊をともなう乗船は認められない」と回答したことは事実か。そうであれば、宿泊スペースの不足が乗艦取材拒否の理由であるという認識で間違いないか。
３　申し入れを拒否した理由が他にあれば明記されたい。
４　両護衛艦の乗艦枠は何人で、現在隊員は何人乗艦しているか。
５　両護衛艦に空き室がないのは事実か。
６　過去に、海外任務に従事する自衛隊艦船に対し、「宿泊施設の不足」を理由に乗艦取材を拒否したケースはあるか。
７　国民への説明責任を鑑み、報道各社が乗艦取材するための宿泊スペースを確保すべきと考えるが、防衛省では今後の宿泊を伴う乗艦取材の許可を検討しているか。していないのであれば、その根拠を示されたい。

二　一時的な乗艦取材について
１　防衛省は、宿泊施設を使用しない一時的な乗艦取材について、報道各社から申し入れを受けたことは事実か。
２　政府が検討するとしている「四月下旬をめどに、報道陣を護衛艦に移送して二時間程度の取材」について、どのような検討がなされたか。検討結果を明らかにされたい。
３　四月一四日現在、一時的な乗艦取材を受け入れていない理由は何か。受け入れるためにはどのような条件が必要と考えるか。
４　今後、報道各社による一時的な乗艦取材を受け入れる意思はあるか。

三　自衛隊の情報開示と説明主体について
１　防衛省は現在、ソマリア沖への海上自衛隊艦船派遣について、どのような情報開示を行っているか。
２　政府は、ソマリア沖への海上自衛隊艦船派遣について、現在行っている情報開示で十分活動の透明性が確保できるという認識か。そうであれば、今後乗艦取材は認めない、または不必要という考えか。そうでなければ、今後どのような形で透明性を確保すべきと考えるか。
３　今回、逮捕権を持つ海上保安官が乗艦しているが、海賊や自衛隊員などに死傷者が出るなどの事件が起きた場合、どのようなやり方で情報公開・説明をするのか。その場合の説明主体は海上保安庁なのか、自衛隊なのか。それともそれ以外が主体となるのか。
４　そうした説明責任の原則について、政府はどのように定めているのか。すべて明らかにされたい。

右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090424-1819.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090409-1798.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1798" title="北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1798</id>
    
    <published>2009-04-09T07:12:16Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:24:06Z</updated>
    
    <summary>北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二一年四月九日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書 二〇〇九年四月五日一一時三〇分頃、北朝鮮が｢飛翔体｣を発射した。「飛翔体」は日本上空を通過して落下した。 報道によれば、「北朝鮮の『人工衛星打ち上げ』名目での長距離弾道ミサイル発射について、...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書
 

右の質問主意書を提出する。

平成二一年四月九日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
北朝鮮からの「飛翔体」発射時刻情報に関する質問主意書

二〇〇九年四月五日一一時三〇分頃、北朝鮮が｢飛翔体｣を発射した。「飛翔体」は日本上空を通過して落下した。
報道によれば、「北朝鮮の『人工衛星打ち上げ』名目での長距離弾道ミサイル発射について、韓国の情報機関、国家情報院は六日、北朝鮮が米中露三か国に対し、おおよその発射時刻を事前に伝えていたことを明らかにした。(略)この議員は、韓国に対しては米国が情報を伝えた模様だと述べたという。」（読売新聞、四月六日）、「北朝鮮が弾道ミサイル『テポドン２』の改良型とみられる機体の打ち上げ時刻を米中ロ三カ国に「五日午前一一時二〇分」と予告した可能性が高いことがわかった。」（朝日新聞、四月七日）とされている。
中曽根弘文外相は、四月一日にヒラリー・クリントン米国務長官と日米外相会談を行っており、「強い対応」をとることで一致している。また中曽根外相は「まずは発射させないようにぎりぎりまで努力すること。発射した場合は国際社会と協力し、一致した行動を取ることが大切だ」（毎日新聞、四月一日）と発言している。しかし上記が事実であるとすれば、今後の日米の信頼関係に大きな疑義が発生するものと考えられる。
従って、以下、質問する。
 
一　北朝鮮政府の対応について
１　北朝鮮政府が米国・中国・ロシア政府に対し、詳細な発射時刻を伝えていたことを日本政府は承知しているか。またそれはいつどこから、どのような内容を伝えられたと承知しているか。
２　北朝鮮政府は日本政府に対し、詳細な発射時刻を伝えていたか。伝えられていたのであれば、いつどこから、どのような内容だったのか。またそれを国民に報せなかった理由は何か。

二　米国政府の対応について
１　米国政府が北朝鮮政府より伝えられた詳細な発射時刻を、韓国政府に伝えていたことを日本政府は承知しているか。またそれはいつどこから、どのような内容を伝えられたと承知しているか。
２　日本政府は、北朝鮮政府より伝えられた詳細な発射時刻を、米国政府から伝えられていたか。
３　伝えられていたのであれば、それを国民に報せなかった理由は何か。
４　伝えられていないのであれば、米国政府が韓国政府に伝える一方で、日本政府に伝えなかった理由は何であると考えるか。
５　四月一日の日米外相会談で、米国政府側から本件についての言及はなかったのか。また、北朝鮮による「飛翔体」の発射に関する情報共有について、何らかの取り決めはなかったのか。

三　日本政府の対応について
１　日本政府は本件について、米国政府に対して、北朝鮮から伝えられた内容・日時、日本政府に伝えなかった理由など、何らかの確認を行ったか。
２　していないのであれば、今後確認を行う意思はあるか。
３　あるのであれば、いつ、どのような形で行うと考えているか。
４　ないのであれば、確認を行わない理由は何か。
５　日本政府は本件について、北朝鮮政府に対して、米国・中国・ロシア政府に対して伝えた内容・日時、日本政府に伝えなかった理由など、何らかの確認を行ったか。
６　していないのであれば、今後確認を行う意思はあるか。
７　あるのであれば、いつ、どのような形で行うと考えているか。
８　ないのであれば、確認を行わない理由は何か。

右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090421-1806.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>核兵器問題等に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090319-1777.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1777" title="核兵器問題等に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1777</id>
    
    <published>2009-03-19T02:42:45Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:22:59Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第二〇二号 平成二十一年三月十九日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平殿 衆議院議員辻元清美君提出 核兵器問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出核兵器問題等に関する質問に対する答弁書 一について 　政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第二〇二号
平成二十一年三月十九日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平殿


衆議院議員辻元清美君提出
核兵器問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出核兵器問題等に関する質問に対する答弁書

一について
　政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。

二について
　いわゆる核兵器の先制不使用については、現時点では核兵器国間での見解の一致がみられていないと承知しているが、国際社会には、核戦力を含む大規模な軍事力が存在し、また、核兵器を始めとする大量破壊兵器等の拡散といった危険が増大するなど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（昭和三十五年条約第六号）を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている。また、核兵器を含む軍備削減、国際的な核不拡散体制の堅持・強化等の努力を重ねて、核兵器を必要としないような平和な国際社会を作っていくことが重要と考えている。

三について
　我が国は、米国、ロシア連邦を始めとするすべての核兵器国に対して、核軍縮を呼び掛けており、米国、ロシア連邦等による核兵器削減に向けた努力は、核兵器の不拡散に関する条約（昭和五十一年条約第六号）を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化に貢献するものとして、歓迎されるものと考える。具体的な核弾頭の削減数に関するお尋ねについては、我が国としての立場を一概にお答えすることは困難であるが、かかる核兵器の削減は、我が国を含め、米国の同盟国に対する安全保障上のコミットメントに整合する形で行われるものと考えている。

四について
　我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない。他方、右の限度を超える兵器の保有は、憲法上許されないものである。政府は、憲法の問題としては、従来からこのように解釈しており、この解釈は、現在も変わっていない。
　憲法と核兵器の保有との関係は右に述べたとおりであるが、我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであり、お尋ねにお答えすることは困難である。


        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>核兵器問題等に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090311-1769.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1769" title="核兵器問題等に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1769</id>
    
    <published>2009-03-11T07:38:32Z</published>
    <updated>2009-03-24T03:36:20Z</updated>
    
    <summary>核兵器問題等に関する質問主意書 　 平成二十一年 三月十一日 提出者　辻元 清美 衆議院議長　河野洋平　殿   核兵器問題等に関する質問主意書 　ヒロシマ・ナガサキの被爆体験を持ち、核兵器廃絶を国是として取り組んでいるわが国にとって、核兵器に関する認識や立場は極めて重大な問題である。従って、核兵器等に関して次の事項について質問する。 　 　二〇〇四年十月に発表された『安全保障と防衛力に関する懇談会...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        核兵器問題等に関する質問主意書

　

平成二十一年 三月十一日

提出者　辻元 清美




衆議院議長　河野洋平　殿
 
核兵器問題等に関する質問主意書

　ヒロシマ・ナガサキの被爆体験を持ち、核兵器廃絶を国是として取り組んでいるわが国にとって、核兵器に関する認識や立場は極めて重大な問題である。従って、核兵器等に関して次の事項について質問する。
　
　二〇〇四年十月に発表された『安全保障と防衛力に関する懇談会報告書』―未来への安全保障・防衛力ビジョン　―は、その２．統合的安全保障戦略（1）日本防衛イ「同盟国との協力」の項で次のように述べている。
　「日本防衛のための第二のアプローチは、同盟国との連帯行動である。日米安全保障条約に基づく日米同盟こそ、このための恒常的制度である。日本周辺の国際環境は、すでに述べたとおり、依然として不安定性に満ちており、核兵器などの大量破壊兵器による紛争の可能性も完全には否定できない。弾道ミサイルによる脅威も存在する。その意味で、今後とも日米同盟の信頼性を相互に高めつつ、抑止力の維持を図る必要がある。とりわけ核兵器などの大量破壊兵器による脅威については、引き続き、米国による拡大抑止が必要不可欠である。」　
この報告書の表現は、核兵器以外の大量破壊兵器である生物・化学兵器による攻撃に対しても、米国の核による報復があり得ることを示している。
　これに対し、二〇〇四年策定の「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱」では、「核兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存する。」とだけ述べている。このことは、日本政府が懇談会報告書とは異なる立場をとり、核兵器以外の攻撃に対しては、核兵器による報復を日本は望んでいないことを明確に示したものだとも解釈できるが、一方で、一九九五年策定の「平成八年度以降に係る防衛計画の大綱」の「核兵器の脅威に対しては、核兵器のない世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮の国際的努力の中で積極的な役割を果たしつつ、米国の核抑止力に依存するものとする。」と基本的に同じ内容であり、単に、前回の内容を踏襲しただけとの解釈もできる。

一、「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱」の解釈について
二〇〇四年策定の「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱」は、「核兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存する。」とだけ述べている。この表現は、日本に対し核兵器による攻撃があった場合は、米国の核兵器で報復する可能性を表明することによって、そのような攻撃を抑止することを意図すると同時に、核兵器以外の生物兵器、化学兵器、通常兵器による攻撃に対しては、米国の核兵器による報復のオプションを米国が維持することを日本は期待していないということを表明したものか。
　
　オーストラリアのケビン・ラッド首相と福田康夫前首相との合意によって設立された「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会」の共同議長を務める川口順子元外相とギャレス・エバンス元オーストラリア外相が、平成二十一年二月十五日午前にワシントンで第二回の同委員会会合後の記者会見を開いた際、エバンス元外相は、両議長らが米国政府の要人ら―ジョセフ・バイデン副大統領、ジム・ジョーンズ大統領補佐官（国家安全保障問題担当）、ジム・ケリー上院外交問題委員会委員長、ハワード・バーマン下院外交問題委員会委員長、ブラッド・シャーマン下院テロリズム・不拡散・貿易小委員会委員長、ジェームズ・スタインバーグ米国務副長官―に会ったことに触れて、次のように述べている。
　「最後に、［米］政権に私たちが訴えている第五のポイントは、米国の核ドクトリンに目に見える変化があることが非常に重要だということです。私たちは、米国の核兵器の唯一の目的は、米国およびその同盟国を、他国による核兵器の使用から守ることであるべきだということ、そして、核兵器の関わらない他の脅威に対して、核兵器の使用の威嚇をしたり、使用を認めたりするのは米国のドクトリンの一部であってはならないということを明確に主張しました。もちろん、現在拡大抑止を享受している同盟国のための安全の保証が必要ですが、このような変化は、国際的に心理的状況を変え、軍縮と拡散防止の両方のための弾みを強化する上で、他のものと同様、非常に重要な一歩だと信じています。」　このエバンス元外相の発言内容に関し、川口元外相は、　「核のドクトリン、核兵器の役割を核兵器に対する抑止に限定をするという姿勢で。もちろん、核抑止という傘の下に日本はあるわけですから、その場合も日本への安全保障あるいは、非核国への安全保障、拡大抑止の下にあるのは日本だけではありませんから、そういった国への安全保障をきちんと保証するということは前提なのですが、という話をしました。」と同日の記者会見の中で述べている。

二、核兵器先制不使用政策に関する立場について
　米国が、米国またはその軍隊および同盟国が核兵器による攻撃を受けた場合以外は、核兵器を使用しないという先制不使用政策（ノー・ファースト・ユース政策）を明確に表明することを日本政府は積極的に支持するか。

三、核兵器の大幅削減に関する立場について
１　平成二十年八月に採択された米国民主党の選挙綱領は、「我が国の安全を高めると同時にＮＰＴ（核兵器不拡散条約）の下での約束の履行に役立てるため、米ロの核兵器の検証可能な大幅削減を追求し、また、世界全体の核兵器を劇的に減らすために他の核兵器保有国と協力する」と述べており、バラク・オバマ米大統領は、この方針に従った政策を遂行することを表明しているが、日本政府は、米露の大幅核削減を支持するか。

２　まず米露の配備核弾頭の合計を千発ずつにすべきだとの提案がなされているが、日本政府は、このような削減を支持するか。支持しないとすればなぜか。

３　他の核兵器保有国の核弾頭数が現状のままにとどまった場合、米露の核弾頭数は、何発ぐらいまで下げてよいと日本政府は考えるか。

４　米露の核弾頭数を、例えば、それぞれ二百発にするためには、他の核兵器保有国の核弾頭数をどの程度に下げる必要があると考えるか。


四、自衛のための核兵器について
１　日本政府は、これまで、憲法上は自衛のためなら核兵器を持ち得るとの解釈を示しているが、具体的にどのような核兵器なら自衛のための核兵器と呼び得ると考えるか。

２　ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）諸国には、核地雷や単射程の核砲弾などが配備されていたことがある。このような核兵器を日本が保有した場合、領土内で核爆発の危険性を想定することになるが、日本政府の言う自衛のための核兵器というのはこのようなものを指すのか。そうでないとすると、どのような核兵器が自衛のための核兵器になり得るのか。

右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090324-1777.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090206-1745.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1745" title="政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1745</id>
    
    <published>2009-02-06T06:07:48Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:21:44Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七一第六七号 平成二十一年二月六日 内閣総理大臣　麻生太郎 衆議院議長　河野洋平　殿 衆議院議員辻元清美君提出 政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対する答弁書 一の１及び２について 　政府としては、ソマリア沖の海賊事案は、我が国を含む国際社会にとっての脅威であり、緊急に対応...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七一第六七号
平成二十一年二月六日

内閣総理大臣　麻生太郎
衆議院議長　河野洋平　殿


衆議院議員辻元清美君提出
政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対する答弁書

一の１及び２について
　政府としては、ソマリア沖の海賊事案は、我が国を含む国際社会にとっての脅威であり、緊急に対応すべき課題であると認識している。海賊対策のための新たな法制を整備するまでの応急措置として、自衛隊が自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第八十二条の規定による海上における警備行動（以下「海上警備行動」という。）によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところである。

一の３について
　国際連合安全保障理事会（以下「安保理」という。）決議第千八百十六号、第千八百三十八号、第千八百四十六号及び第千八百五十一号が採択された時点で、我が国は安保理理事国ではなかったため、投票は行っていない。なお、決議第第千八百五十一号が採択された安保理閣僚級会合の場で、我が国は、安保理非理事国の立場で、同決議の採択を歓迎すること等を内容とする発言を行った。

二の１及び３並びに三の２の④について
　自衛隊が海上警備行動によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところであり、お尋ねの成果等について現時点でお答えすることは困難である。
　また、我が国からソマリア沖までの距離が約六千五百海里離れていること、ソマリア沖の海賊がロケットランチャー等の重火器で武装していること、海上保安庁が諸外国の海軍軍艦との連携行動の実績がないこと等を総合的に勘案した結果、現状においては、海上保安庁の巡視船を派遣することは困難である。

二の２について
　ソマリア沖の海賊問題に関し、国際社会には、各国が自国の国民・船舶の安全を守るために必要な措置を講ずることに期待感があると認識している。こうしたことも踏まえ、日本国民の人命及び財産の保護に係る責務を果たすべく、実行可能な海賊対策を、我が国自身が講ずることが重要であると考える。

三の１及び２の③について
　お尋ねの理由を特定することは困難であるが、ソマリア情勢の不安定化に伴い、ソマリア沖において海賊行為による被害が急増していると認識している。

三の２の①及び②について
　自衛隊が海上警備行動によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところであり、自衛隊による活動等の詳細について現時点でお答えすることは困難である。

三の３について
　ソマリア沖の海賊問題の解決にはソマリア情勢の安定が不可欠と認識しており、政府としては、ソマリアにおける和平の取組を支援するなど、ソマリア情勢の安定のために協力していく考えである。

        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/01_q/20090129-1744.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1744" title="政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2009:/kokkai/inquiry//7.1744</id>
    
    <published>2009-01-29T05:53:11Z</published>
    <updated>2009-04-28T05:21:03Z</updated>
    
    <summary>政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書   右の質問主意書を提出する。 平成二十一年一月二十九日 提出者　　辻元清美 衆議院議長　　河野洋平殿   政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書 　 　政府は二〇〇九年一月二七日、ソマリア沿岸における海賊対策のために、海上自衛隊派遣の準備指示を発令することを決めた。自衛隊の海外派遣については「対処療法に過ぎないのでは」などかねて...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="01_q" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書
 

右の質問主意書を提出する。

平成二十一年一月二十九日

提出者　　辻元清美



衆議院議長　　河野洋平殿
 
政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問主意書
　
　政府は二〇〇九年一月二七日、ソマリア沿岸における海賊対策のために、海上自衛隊派遣の準備指示を発令することを決めた。自衛隊の海外派遣については「対処療法に過ぎないのでは」などかねてから論議が多く、特に今回の海賊対策を目的とする派遣には疑問が多い。
　従って、次の事項について質問する。
一　なぜ、ソマリア沿岸の海賊対策か。
　１　ソマリア沿岸（公海を含む、以下同意）の海賊対策を目的とした海上自衛隊派遣は、いつ、誰のどのような要請に基づいて決定されたのか。
　２　当該要請について、政府が受諾するに至ると決めた根拠は何か。どのような調査に基づいたものか示されたい。
　３　国連の安全保障理事会のソマリアに関する各決議一八一六号、一八三八号、一八四六号、一八五一号に対する安保理での日本政府の発言内容および投票行動を明らかにされたい。
二　海上保安庁ではなく海上自衛隊なのはなぜか。
　１　政府は、海上自衛隊の艦船をソマリア沿岸に送ることによって、「海賊」行為に対するどのような成果が得られると予測しているのか示されたい。また、それは海上保安庁が派遣された場合とどのような違いがあると予測しているのか示されたい。
　２　政府は、日本が海上自衛隊を派遣した場合と海上保安庁を派遣した場合で国際社会の受け止め方が違ってくると認識しているか、しているとすれば、どのような違いがあると認識しているか示されたい。
　３　海上保安庁では対処できない理由として、日本からの距離、海賊が所持する武器、有志連合軍において軍艦が対応していることなどをあげているが、①海上保安庁が最大限対応できる日本からの距離、②海上保安庁が対処できない武器でこれまでにソマリア沿岸の海賊が所有していることが確認された武器、③有志連合軍が軍艦で対応しているために海上保安庁では対応できないとする根拠をそれぞれ具体的に示されたい。
三　ソマリア沿岸の海賊問題の解決策について
　１　ソマリア沿岸の海賊問題の根本的な理由を政府はどのように認識しているか示されたい。
　２　今回の自衛隊派遣に関連して、①どれくらいの期間で行われるか、②そのための経費の総額はいくらか、また、③なぜ、ソマリア沿岸で海賊行為が近年増加していると考えるか、④自衛隊の派遣が海賊問題の根本的な解決につながると考えているか、それぞれ示されたい。
　３　この問題を国際社会が解決するための長期的戦略があれば具体的に示されたい。その場合の日本の役割は何であると考えるか。
　右質問する。

        http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20090210-1745.html
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対する答弁書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/02_a/20081114-1705.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kiyomi.gr.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=7/entry_id=1705" title="前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対する答弁書" />
    <id>tag:www.kiyomi.gr.jp,2008:/kokkai/inquiry//7.1705</id>
    
    <published>2008-11-14T05:40:29Z</published>
    <updated>2008-11-14T05:40:41Z</updated>
    
    <summary>内閣衆質一七〇第二一一号 平成二十年十一月十四日 内閣総理大臣臨時代理　国務大臣　河村健夫 衆議院議長　河野洋平　殿 衆議院議員辻元清美君提出 前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員辻元清美君提出前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対する答弁書 一の１及び２について 御指摘のような事例が、御指摘の法令に違反するか否かについては、個別...</summary>
    <author>
        <name>kiyomi</name>
        
    </author>
    
        <category term="02_a" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kiyomi.gr.jp/kokkai/inquiry/">
        内閣衆質一七〇第二一一号
平成二十年十一月十四日

内閣総理大臣臨時代理　国務大臣　河村健夫
衆議院議長　河野洋平　殿


衆議院議員辻元清美君提出
前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員辻元清美君提出前航空幕僚長の論文と防衛装備品の調達に関する質問に対する答弁書

一の１及び２について
御指摘のような事例が、御指摘の法令に違反するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。いずれによせ、防衛省における装備品の調達については、一般競争入札等により、競争及び透明性を担保することとしている。

一の３、９及び１０について
防衛省における装備品の調達における契約の相手方の決定については、日本企業が外国政府等からライセンス生産を認められている場合等の随意契約によらざるを得ない場合を除き、一般競争入札等により、競争性及び透明性を担保することとしている。

一の４、５及び７について
個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控えたい。

一の６について
防衛省としては、御指摘のような認識が自衛隊の間で広く浸透していたとは認識していない。

一の８について
「自衛隊が『防衛産業を守る』」という趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛産業に関しては、例えば、「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成十六年十二月十日閣議決定）において、防衛力の整備・維持及び運用に際しては、我が国の安全保障上不可欠な中核技術分野を中心に、真に必要な防衛生産・技術基盤の確立に努めることに留意する旨が定められている。

一の１１及び１２について
お尋ねの点については、執筆者の立場や論文の内容のみならず社会的な影響等をも総合的に勘案して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。

一の１３から１５までについて
現役の航空幕僚長が、平成二十年十月三十一日に公表された論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えており、このようなことが再発することのないよう努めてまいりたい。

二について
これまでに判明している株式会社山田洋行による過大請求事案二十二件の契約に関しては、防衛省（平成十九年一月九日より前は防衛庁）において主要な装備品等の調達を行っている装備施設本部（平成十九年九月一日より前は装備本部、平成十八年七月三十一日より前は契約本部、平成十三年一月六日より前は調達実施本部）副本部長が契約について決済を行っており、田母神前航空幕僚長は関与していない。
このような過大請求事案に対しては、海外製造メーカーへの見積書の直接紹介等によるチェック機能の強化、違約金の増額等の各種施策を進めることにより、再発防止に努めているところである。 

        
    </content>
</entry>

</feed> 

