つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2013年11月19日 国家安全保障に関する特別委員会

2013.11.19

議事録

本日、私は、特定秘密保護法案審議に当たりまして、この法案と報道の自由そして知る権利の関係、果たして報道の自由や知る権利がしっかりと守られるのかという観点から、具体的な事例も挙げまして質問をいたします。

今、たくさんの反対の声が上がっていること、これは森大臣も御承知のとおりです。例えば、日本弁護士会、それから自由法曹団、さらには日本科学者会議、日本ペンクラブ、日本新聞協会、日本民間放送連盟、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、新聞労連、民放労連、出版労連、アムネスティなどのNPO、そして日本外国特派員協会までもが、反対や懸念の声明などを出しております。まだまだここでは紹介し切れないぐらいの団体が、慎重審議を求め、反対や懸念を表明しています。

さてそこで、森大臣にお聞きしたいと思いますが、本法案の二十一条の二項、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。」というこの条文を入れたことによって、報道の自由を守ろうとしているんだという御答弁ですが、そのとおりですか。

森国務大臣

はい、そのとおりでございます。

辻元委員

果たしてこれで報道の自由が守れるのか、これから一つ一つお聞きしてまいりたいと思います。

特定秘密をスクープした場合、そのときの捜査についてお聞きをしたいと思います。

特定秘密をスクープし、それが報道された、こういう場合であっても、報道に携わる者にとっての取材源の秘匿、これは非常に大事なことで、記者の取材源の秘匿は何があっても守られるべきと私は考えますが、森大臣はいかがですか。

森国務大臣

取材源の秘匿については、本法二十一条の趣旨に照らして、尊重すべきだと思っております。

辻元委員

尊重をすべきであると。

さて、それではさらにお聞きしたいと思いますが、特定秘密を漏えいした者を捜査する過程で、記者に対しては、取材源を明らかにしろというような捜査は、今大臣が取材源の秘匿は尊重すべきものという御答弁をいただきましたが、行われない、そういう理解でよろしいですか。しっかり答えてください。

森国務大臣

二十一条の趣旨に照らして適切に捜査が行われるものと考えております。

辻元委員

この二十一条を見ますと、不当な方法で取材をしたかどうか、これが一つの焦点になっております。

不当な方法でない場合と不当な方法である場合、そうしますと、秘密を……(発言する者あり)

委員長、不規則発言はやめていただきたい。いいですか。

額賀委員長

どうぞ、質疑を続行してください。

辻元委員

不当な方法でスクープをした記者に対して、その取材が不当な方法であるかどうか、これはどうやって捜査するんですか、森大臣。

森国務大臣

本法案二十一条二項の著しく不当な方法とは、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんするなど法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することができない態様のものである場合を指しますので、捜査機関が、この二十一条の精神に照らし適切に判断するものと考えております。

辻元委員

では、今、森大臣がおっしゃったような不当な方法であったかどうかということを、記者を対象にして捜査を行わないと、不当であったかどうかわからないですね。ですから、記者も捜査の対象になるということですね。

森国務大臣

記者が捜査の直接の対象になるかどうかというお尋ねでございますけれども、捜査の内容、方法についてはあくまで個別具体の事例に即して判断する必要がございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、あくまでも、捜査機関は、二十一条の精神に照らして、国民の知る権利に奉仕する報道の自由、取材の自由を尊重して適切な捜査を行うものと思っております。