つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2014年2月26日 予算委員会第一分科会

2014.2.26

議事録

辻元分科員

今、アフガニスタンに、米軍は個別的自衛権で行っているんですよ。NATO軍は集団的自衛権なんですよ。長官、後ろの人にそんな聞かなくても、長官なんだから。長官はこうもおっしゃっているんですね。憲法の解釈の変更には一定の限界があるだろう、これは十一月二十五日の参議院の決算委員会、昨年です、極めて慎重に行わなければならないと。しかし、この限界の範囲内であれば変えるということもできる、これは歴代の内閣と同じ答弁をしているわけです。

長官、今もしも、こういうように変えたいと、安倍政権から安保法制懇のものが出たら、いや、これはできます、できませんと判断するわけですよね。例えば、アフガニスタンにNATO軍が集団的自衛権の行使で行きました。このようなことは、今で言う憲法解釈の変更の一定の限界に当たりますか、限界を超えますか、どうですか。長官の判断をお願いします。

小松政府特別補佐人

NATO軍が集団的自衛権を発動したときに給油活動ができるかという御質問でございますか。

辻元分科員

NATO軍は集団的自衛権の行使でアフガニスタンの陸上に行っているわけですよ。一方、長官は、憲法解釈を変えるとしても限界があるとおっしゃっているわけです。これは答弁されているわけですよ。では、長官の言う限界というのは、NATO軍がアフガニスタンに集団的自衛権の行使で行った、自衛隊がそこまでいくというのはどう考えても解釈変更ではできない、限界があるかと聞いておるわけです。

小松政府特別補佐人

これは、安倍総理も何度も繰り返し答弁をされていますけれども、安保法制懇の報告書を待って全体を見直したい、こう言っているわけでございまして、その過程において、当然ながら、内閣法制局設置法に基づきまして、法制局は適切な法的な立場、観点から、法的なプロフェッショナルとしての意見を申し上げる立場にあるわけでございまして、まだ検討段階にございますので、現在、意見を申し上げる立場にはございません。

辻元分科員

それでは操り人形ですよ。限界があると言っているわけですよ、一定の。この限界に当たるかどうか。

では、アフガニスタンにNATO軍が行ったように、ああいうようにやりたいと安倍さんが言ったときに、法制局は、限界ではなく、認める可能性もあるということですか。

小松政府特別補佐人

繰り返しになって恐縮でございますけれども、安保法制懇の報告書が出ましたら、それを踏まえまして、全体的に、従来の憲法解釈、そのままでよいのか、また、改める余地があるのかということを検討いたします。

現時点において、結果を予断することはできないと考えております。