辻元分科員
ということは、それは要するに集団的自衛権の行使ができないということだったわけです。
これも、長官が言うところの憲法解釈の変更の限界に、どうなんですか、限界との関係でいえば。これもまた安保法制懇のお答えを待ってということであれば、何の物差しもないじゃないですか、長官自身の。いかがですか。
小松政府特別補佐人
従来の憲法九条の解釈に関する政府の立場というのは一つの体系をなしておりますので、その全体を憲法解釈の変更の限界の中で変更することができるのかできないのかということを検討する必要があるわけでございます。現在、内々に検討も議論も局内ではやっておりますけれども、最終的な結論が出ているわけではございません。
それで、今、個別の、この体系の中のいろいろな部分について御質問がございましたけれども、それが最終的に、仮に変えるということであれば、当然ながら、平成十六年に民主党の島聡議員からいただきました質問主意書に対する答弁書に詳しく書いてございますような限界の中で、厳しい制約の中で、真に従来の解釈を変更することが至当であるという結論がなければできないわけでございます。
それがそういう結論になるのかどうかということをあらゆる角度から検討しているところでございまして、ただいま結果を予断するというわけにはまいらないわけでございます。
辻元分科員
安保法制懇の結果が出ないと、法制局には何の基準もないということじゃないですか。
そうしたら、最後にお聞きしたいんですが、これを閣議決定して解釈を変えました、次、総理大臣がかわりました、その総理大臣がまたもとに戻すというようなことがあったとしても、あなたは法制局長官としてそれに従うわけですよね。
要するに、内閣がかわるたびにころころ憲法解釈が変わる国というのは、信頼もされないし、社会も政治も安定しません。
憲法解釈というのは、きのうの産経新聞でのインタビューでも、総理大臣が最高責任者だと。総理大臣、要するに総理大臣の、今、諮問機関の安保法制懇のことばかりおっしゃっていますけれども、総理大臣が変えるということで……
岩屋主査代理
辻元君、時間が来ておりますので、簡潔に願います。
辻元分科員
ちょっといただくということになりました。
総理大臣がかわるたびに、また次の総理がもとに戻そうということであれば、あなたは戻すというような見解ですね。
岩屋主査代理
時間が来ておりますので、簡潔に願います。