つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2014年5月30日 経済産業委員会

2014.5.30

議事録

辻元委員

今、文科省の取り組みを一部紹介いただいたんですけれども、学校教育だけではなくて、先ほどの私の地元の事例ですと、高槻ジャズストリートというのは、二千人の市民ボランティアが支えているんです。

一年かけて実行委員会を、次、誰を呼んで、どういう企画にしようか。その中には、本当に若い中学生や高校生のボランティア、そういう活動をしながら、商工者と一緒にまちづくりをしていく。

そして、自分の町で自分たちも仕事をつくっていこうということで、まちづくり株式会社というのをつくって、この町を盛り上げていこうというような仕事に発展していったりという事例もありまして、子供のときであったり、そういう小さなときの体験が、自分の町を好きになって、そして新しい仕事づくりをしていこうということにつながっていきますので、この点もトータルに。

資金繰りの支援も大事なんですが、人づくりといえばコンサルタント事業のようなことができる人を育てるだけではなくて、広く教育の場から、そしてボランティアの活動なども推進していく中で、まちづくり、そして小さな企業を応援していくというように、トータルに。

ですから、先ほど申し上げた、省庁横断の、やはり課題を解決していく、そういう本当に国家的なプロジェクトの、横串を刺した対策が必要ではないかと申し上げているんですね。

そんな中で、今ボランティアと申し上げたんですが、私はかつてピースボートというNGOを運営しておりまして、三十年ぐらい前にたった四人で市民運動的に始めたんですが、私は商売人でしたから、もうからなあかんと。もうかるというのは、自分がもうけるんじゃないんです。持続可能に、やはり経済的に維持していく。当時はソーシャルビジネスとかコミュニティービジネスという言葉はなかったんですが、やはりそれで食べていって、そして社会の問題を解決していく、ヨーロッパやアメリカではそういうソーシャルビジネスが三十年前もかなりございました。そういうことを目指してやってきて、今は世界一周とかもやって、世界一周の客船のシェアでは多分日本一に今なっていると思うんですが、私は実際、今はもう組織から離れていますけれども。

そんな中で、先日参考人の方からもこういう指摘がございまして、地域経済活性化、地域コミュニティーを維持するために今必要なのは、地域の問題解決型のビジネス、コミュニティービジネス、ソーシャルビジネス、この問題解決型ビジネスへの支援が必要というような御紹介がございました。

私、初当選は十八年前なんですけれども、しぶといほどNPO法をつくろうということで、当時、NPOとかというと、何じゃいということで余り御理解なく。しかし、当時は茂木大臣とも御一緒に、自社さ政権でございまして、私も自民党と政権を組んでいたことも実はあるんですが、自社さでこのNPO法の与党案というものをまとめまして、成立させていただいて、今、NPOは四万八千七百三十五法人、これは一月末ですけれども、そして有給の常勤職員は平均四人、非常勤が平均六人、そして事業規模、支出では一法人平均三千五百二十七万円というぐらい育ってきているんです。単純計算しますと、四十四万人ぐらいの雇用を創出して、そして事業規模は一兆五千六百億円の市場というぐらいに育ってきているんですね。

参考人の方が、ソーシャルビジネス、コミュニティービジネス。これは新しい分野としてこれから伸びていくと思うんです。これは、「就職人気ナンバーワン! 世界を救う米国のスーパーNPO」と。アメリカなんかですと、NPOに就職したいという人が、就職の自分の希望先ナンバーワン、ナンバーツーであったりというぐらい、社会性を持ったそういうビジネス、やりがいもあるし、ぜひやってみたいという若者は今ふえております。

さて、そこでお聞きするんですが、小規模事業の主体、小企業者の主体に自営業とか各種法人は入っておりますが、このNPO法人はその中に入っているんでしょうか。

北川政府参考人

お答えいたします。

現在、中小企業基本法を初め中小企業政策体系におきましては、原則として、営利を目的とする法人、事業者、これを対象にしておりますので、そういった意味ではNPO法人は入っておりません。ただ、現行の支援策の中でも、中小企業、小規模事業者の方の振興に資するNPO法人につきましては施策の対象に含まれてございます。

今後、事業の実態あるいは雇用の実態、こういったものを見て検討していくべき課題だと考えております。

辻元委員

営利ということに着目しまして、これはNPO法をつくるときも、富田委員長もそのとき中心的な役割を果たしていただいたんですが、利益を分配しないということだけで、ほかは関係ないんですよね。

ですから、定義はあるわけですが、これから伸びていくビジネスとして、例えば、皆さんの御地元にもあるかと思います、配食サービスなども、十五、六年前に数人の女性が始めた配食サービスが、百人近くの雇用者を擁する大きな高齢者の配食サービスに成長したり、フェアトレードというので、さまざまな、途上国のコーヒーなどを輸入して、また、最近はジュエリーも、ダイヤモンドなど、買いたたいてではなくて適正価格で途上国からダイヤモンドなどを輸入して、とてもすてきなデザインで、そしてそれをネット販売などで、かなりこれは販路が新しく開拓されておりまして、そういう意味では利益も生み出しているとか、さまざまなビジネスが出てきております。

そこでお伺いしたいんですが、今は入っていないということなんですが、ここが宙に浮いちゃっているんです、ソーシャルビジネスの部分が。ここを経産省的に、または後で金融庁にも時間があったらお伺いしたいんですが、金融でお金がどれだけ貸せるのかとか。しかし、育ってきていることは事実なんです。ここは、私は未来に向けての非常に大きな可能性を秘めているんじゃないかと思っております。

そこでお伺いしたいんですが、今、民間の団体の推計、市場規模一兆五千六百億円ぐらい、これは民間で試算しているんですが、このソーシャルビジネス、また、地域の小さな、被災地なんかでも、コミュニティービジネス、地域の被災者の皆さんが手づくりでさまざまなものをつくったり、地域の海産物を加工して、それをネットなどで小さなコミュニティービジネスとして始めている。

先ほど申し上げました、例えばうちのうどん屋は個人事業主なんですが、うちのうどん屋なんかよりずっとでかいのがいっぱいあるわけですよ。うちは銀行にお金を貸してちょうだい言うたら貸してくれるけれども、もっと大きいNPOはなかなか借りられない。これでは、実情とえらいそごがあるのではないか。

そこで、今、政府として、このソーシャルビジネス、経産省にソーシャルビジネス推進研究会というのがかつてあったんですが、実態把握などは今とまっているようなんですね。NPO等は内閣府が所管しておりますけれども、例えば、法人格別の経済規模、どれぐらいの経済規模になっているかとか、雇用者数は一体どれぐらいあるのかとか、それから雇用者の年齢はどういう年齢で構成されているのかとか、まずこの実態を調査すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

林崎政府参考人

お答え申し上げます。

私ども内閣府の方では、今るるお話があった地域の課題解決あるいは地域活性化の上で、NPO、ちょっと切り口は違いますけれども、ソーシャルビジネスといったものは非常に重要な役割を果たしていると認識しておりまして、これらの活動の広がりを後押しすることが重要だ、こういうことで、昨年の四月から、共助社会づくり懇談会というのを大臣のもとに設置いたしまして、NPO等による地域のきずなを生かした共助の活動を推進するための、いろいろな必要な政策課題の分析とか、あるいは支援策の検討を行ってきているところでございます。

そういった中で、本年度は、今お話ありましたソーシャルビジネスに的を絞ったということではないんですけれども、NPO法人を含めたソーシャルビジネス事業実施者の市場規模なども把握することを目的として、共助社会づくりの担い手の活動規模基礎調査を行うこととしているところでございまして、こういった調査結果などを踏まえながら、引き続き共助社会づくりを進めていきたい、こう考えているところでございます。

辻元委員

その際に、事業を拡大していく、例えば、よく出されるNPO法人フローレンスなどは、病児保育ということから始めまして、物すごく大きな事業規模になっているんですが、資金調達なんですね。

きのう、ちょっとある会がありまして、今、休眠預金活用推進議連というのもやっておりまして、そこで出た話なんですが、例えば、あいちコミュニティ財団というのがありまして、この財団でまず立ち上がりの資金をちょっと支援する。そして、ビジネスなどが育ってきたら、次は、コミュニティ・ユース・バンク、NPOバンクというのも今出てきておりまして、ここが融資をする。そして、事業が軌道に乗り出したら地域の金融機関を紹介するというようなことで、自分たちで資金調達のNPOのバンクまでつくってやっているんですが、なかなか最初から地域の金融機関がお金を貸してくれない。

そこでお聞きしたいんですが、まず、信用保証制度についてお聞きします。

この信用保証制度は中小企業や小規模事業者にとってはとても頼りになるものなんですが、こういうコミュニティービジネス、その担い手の大半がNPOなんですが、これが対象になっているのか。なっていない場合は、今後、基準を設けて対象にしていくような方向に変えていった方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。

北川政府参考人

信用保証の対象となっているかというお尋ねでございます。

現在の信用保証制度につきましては、原則として、NPO法人一般は支援対象となってございません。一部、産業競争力法に基づきます、創業支援を行うNPO法人、あるいは認定支援機関として経済産業大臣の認定を受けたNPO法人、こういったものについては例外的に支援対象としてございます。

今後、これからどうするかということでございますけれども、事業実態におきましてどのようなことをされておられるか、あるいは既存のNPO法人に対する施策とのバランス、あるいは一般社団法人といったものとのバランス等も踏まえながら、NPO法人の資金繰りの実態も踏まえまして、事実の確認などを行って、検討を行ってまいりたいと考えております。