つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2014年6月11日 外務委員会

2014.6.11

議事録

辻元委員

一般に武力紛争が生じた場合には適用される。要するに、武力紛争が生じるということは、交戦状態というか、そういう状態になることだと思います。

そこで、法制局長官は、集団的自衛権の行使は武力行使をするということであると前回御答弁も、議事録を見ていただいたら、されているんですね。

交戦状態にあるということは、戦時の国際法が適用される、それは武力紛争の状態になること、いわゆる交戦状態になること。

そうすると、これは法制局長官にお聞きしますが、前回の流れで、集団的自衛権の行使における戦時国際法の適用というのは交戦状態になることであるということであれば、憲法九条二項の「国の交戦権は、これを認めない。」と抵触すると思うんですが、いかがでしょうか。

横畠政府特別補佐人

憲法第九条二項におけます交戦権につきましては、現在の憲法の解釈上認められております個別的自衛権を発動した場合についても同じ問題が生じ得るわけでございますけれども、憲法九条のもとで認められる自衛権の行使につきましては、それは自衛のための措置の一環でありまして、憲法第九条二項に言う交戦権とは別のものという整理をされております。

辻元委員

もう一度お聞きしますが、集団的自衛権、要するに、自分の国が攻められていないけれども、密接な関係がある他国が武力行使をした際に自分たちも一緒にするという、これは、こういう状況で相手から敵とみなされて交戦状態になった場合、現状は、憲法九条二項の「交戦権は、これを認めない。」ということが適用されますね。

横畠政府特別補佐人

前回もお答えいたしましたけれども、今議論されていると承知しておりますのは、限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題であると理解しております。それがどのようなものになるかということによるわけでございまして、今の時点で御指摘の交戦権との関係についてお答えすることは難しい状況にございます。

辻元委員

ということは、限定的であれば、事によっては、憲法九条二項の「国の交戦権は、これを認めない。」に抵触しない場合もあるという理解でいいんですか。

横畠政府特別補佐人

予断的なことを申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、検討の結果いかんであろうかと思います。