辻元委員
では、抵触するものと抵触しないものの線引き、判断の基準は、最低限どこに置くべきだとお考えですか。
横畠政府特別補佐人
それも検討中の事柄でございまして、あらかじめ一般的にここで線が引けるということを予断的に申し上げることは難しいと思います。
辻元委員
いや、与党や政府が検討して持ってきたものを、法制局は何か基準があるから、これはだめですよ、これはいいですよと、あらかじめここからは譲れないという基準がなければ、法制局の仕事をしていることにならないじゃないですか。その基準は何ですかと聞いているわけです。
横畠政府特別補佐人
ですから、限定的な場合における集団的自衛権の行使というものについて、必要であるかどうか、あるいはどのようなものにするかということ、それ自体が与党における協議が進行中ということでございますので、あらかじめ一般的な基準ということを申し上げることは難しいと思います。
辻元委員
限定的については、先ほど、数量的概念ではない、これは変わらないですね。
横畠政府特別補佐人
その点につきましても、まさにどのような限定的な場合における集団的自衛権の行使というものを考えるかということでございまして、あらかじめそれを数量的である、数量的でないという物差しで断定することは難しいと思います。