楢崎参考人
主たる意見ではなくて、新聞協会が機関としてまとめた意見です。
辻元委員
わかりました。
私自身も、さまざまな法律をつくる現場にいまして、その中に入ったことが思わぬ効果を、悪い効果を及ぼすということを目の当たりにした事例もあります。これは、そのことについては賛否両論の意見がある。
例えば国旗・国歌の問題なども、法律をつくったときには、国旗にする、国歌にするということを決めるということで、何回もそれについて強制はないというようなことがこの国会でも確認されておりました。訓示規定も何も入っていません。しかし、やはりさまざまな現場で今問題が起こっているということも報道されております。そのことについての賛否はあると思うんですけれども、訓示規定などが入っていないものでも、さまざまな現場で恣意的な解釈によって法律がひとり歩きしてしまうという、これは恐ろしいところかなということを痛感しております。
そういう意味で、私たちは憲法に書かれている表現の自由ということを最優先する、その憲法をどうするかということですので、皆さんと同じように訓示規定であっても入れるべきではないということを最後に申し上げまして、私の質疑を終わります。
本当にありがとうございました。