つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2009年4月8日 外務委員会

2009.4.8

議事録

辻元委員

どうもありがとうございました。今後の審議に役立てていただきたいと思います。

四名の皆様、ありがとうございました。
【質疑】

辻元委員

社民党の辻元清美です。

私も、まず政府の統一見解を示していただきたい点がありますので、委員長、お聞きいただきまして、お取り計らいの采配を振るっていただきたいと思います。

その点につきましては、国際的な協定は国内法の上位に来るのかどうかという点。これは、先般、知事及び副知事にお会いしました折も、特に、環境アセスメントやその後の知事の埋立許認可権など、国内法を超越しないのかどうか政府からも説明を受けたが、この点、政府の統一見解のようなもの、しっかりしたものを委員会で検討してほしいというか、そういうような御要望もございましたので、この点、政府の統一見解を求めたいと思いますが、委員長、お取り計らいをよろしくお願いしたいのですが。

河野委員長

後ほど理事会で協議したいと思います。

辻元委員

といいますのも、今までの政府の答弁は、過去には、憲法九十八条の規定に照らして、条約を国内的に実施する場合に、これを法律で実施する場合もございまして、条約をそのまま国内的に受容してこれを実施するという場合もございますけれども、いずれの場合にいたしましても、国内的な面におきましては憲法が条約に優先するというのが政府の見解であるということというのが今までの政府の答弁なんですね。

これは、憲法九十八条では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」という、この「確立された国際法規」というのに今回の協定が入ると思うんですね。これで環境アセスメントや埋め立てに関する権限が縛られるのではないかという懸念をぜひ政府の統一見解として晴らしていただきたいということで、追加で私の方からお願いをしますので、後ほど協議をお願いいたします。

それからもう一点、伊波市長とお目にかかりました折に、視察で参りました折、きょうもお話がありましたけれども、クリアゾーンの適用がなぜ普天間にされないか米国に照会をしてほしいという御要望でございました。即刻、委員長が、その点について外務省に、照会をするようにということでした。しかし、きょう理事会でお聞きしましたお答えは、外国には適用しないということですというお答えなんです。

この趣旨は、どうして普天間には適用されないかということを照会してくれということでしたので、しっかりした答えにはなっていないと思うんです。外国には適用しないのなら、アメリカはどうどうどういう理由があって適用しないかということまで外務省はきちんと問い合わせて、理事会に報告をしていただきたいと思いますので、この点も、委員長、引き続き御協議をお願いしたいと思います。

河野委員長

外務省、今答弁できますか。

梅本政府参考人

御指摘の航空施設整合利用ゾーンプログラム、いわゆるAICUZでございますが、私ども、またアメリカ側に照会をいたしました。その結果として、次のような回答をもらっております。

あくまでも米側が作成し運用しているものでございますので、それ以上の詳細について、私ども、なかなか責任を持って御説明することは難しいわけでございますが、アメリカ側からの説明は以下のとおりでございます。

AICUZは、米国内において、騒音、安全等の観点から、飛行場周辺の土地利用のガイドラインを自治体に対して勧告するものということであります。同時に、AICUZに基づくガイドラインは地元自治体に提供されるけれども、これに沿った土地利用を行うか否かを判断するのは自治体である。そして、自治体がこれと異なる決定をすることを妨げるものではないということであります。

また、米側は、そのようなAICUZというものでございます、あくまでこれは米国内において周辺の自治体に対してガイドラインを与えるものだということでございますので、そういう性格のものであるということから、海外の航空施設には適用されないというふうに私どもは聞いております。