つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2009年4月8日 外務委員会

2009.4.8

議事録

辻元委員

そうしますと、二〇一四年というのが出ましたけれども、二十八億ドルを上限に日本が資金の拠出はしたけれども、九条二項に定められるその他の条件を日本側が二〇一四年までに満たされなかった場合、どうなるんですか。八千人の海兵隊は帰るんですか、帰らないんですか。

梅本政府参考人

委員の御質問のような状況というものがどういうものかというのはちょっと、必ずしもよくわかりませんけれども、日本側としてみれば、これは今、グアムの移転のために予算措置を講じながら拠出を行っていくということでございますし、また、普天間の移設、返還についても着実に措置を進めていくということでございます。また、アメリカの方も、移転のための資金の手当て等の所要の措置をとっていくということで、それぞれが並行して進んでいくということを想定しているわけでございます。

辻元委員

協定の契約関係がどうなっているかということを聞いているわけです。ですから、今の私の質問が理解できないというのはちょっと不安ですけれども、大丈夫かなと思いますけれども、協定では、二十八億ドルまでのお金はどんどん拠出しているけれども、九条二項ですよ、その他の条件を満たさなかったら八千人は帰らないのかと言っている。その他の条件というのは何がありますか。日本側が果たさなければいけない条件、お金の拠出と、ほかに何があるんですか。九条二項で規定されていることです。

梅本政府参考人

九条二項は、ロードマップに記載をされております普天間飛行場の代替施設の完成に向けて日本国政府による具体的な進展があること、それからロードマップに記載された日本国の資金面での貢献があることということでございまして、これは民活事業等についてもきちんと進めていくということでございます。

辻元委員

ということは、一方でお金はどんどん払う、せっせと払う、しかし、九条二項の(2)、普天間の代替施設、具体的には、辺野古の新基地の建設が進まない場合は、八千人も帰らないし、日本側が約束を二〇一四年までに守らなかったということになりますか。

梅本政府参考人

あくまでも、政府としては、それぞれの事業をそれぞれ着実に進めていくという立場でございます。

そういう前提で、条約の仕組みとして御説明を申し上げますと、第九条の一項においては、日本国の資金の提供は、今度は、アメリカ合衆国政府による資金の拠出があることを条件とするということでございまして、全く仮に、例えば普天間の移設が具体的な進展がない、あるいはアメリカが資金をつけないということであれば、日本側もその資金を提供する義務がかかってこないわけでございますので、要するに、何も起きないということになるわけでございます。

辻元委員

私は、日本側のしなければならないことを、条件を、アメリカ側から見たら日本側の条件は何かということを問うているわけです。ですから、アメリカもお金を出している、日本もお金はせっせと出しているけれども、辺野古の新基地の建設の進展が見られない場合は、お金はどんどん出しているけれども、そしてグアムにはいろいろなものが建設はされるけれども、八千人は帰らないという事態が本協定では起こるということですね。根性論とか、いや、政府はやるんです、そんなことは聞いていないわけですよ。本協定の約束ではそういうことですねと聞いているわけです。

梅本政府参考人

まさに協定の仕組みとして申し上げますが、仮に、例えば普天間飛行場の代替施設の完成に向けての作業が何らかの理由により滞るというようなことがあるといたします。そういう場合には、確かにアメリカ側が資金を拠出する条件が満たされないような状況が出てくる可能性がある。

そうなりますと、私どもの方の拠出についても、この拠出をする条件が整わないというような、そういう状況になるわけでございまして、そういう場合は、この両政府は、第十条にもございますが、この協定の実施に関して相互に協議をするということでございますので、何か、万が一物事が順調に進まないような兆しというものがある場合には、よく協議をして、まずはそういうことをどうやって克服して全体を着実に進めるかということを協議するということで、適切な措置をとっていくことになろうかと思います。

辻元委員

なぜこういうことを聞くかと申しますと、間もなく総選挙があります。どういう組み合わせで政権をとるかわからないわけですね。それで、野党は大体県外移設なんですよ、普天間の代替施設は。そうなりますと、一年以内にこの辺野古の新基地建設については見直そうというような事態も、これは政治のメカニズムですから、政権がかわれば政策が変わるのは当たり前ですから、それは否定できません。

政府の見解を求めたいんですが、そういう場合は十条にのっとって、日本は政権もかわったし、ちょっと方針が変わりました、ですから今までのこの協定の九条二項は実行できませんとなった場合には、払ったお金はどうするんでしょう。それは日本側の都合だから一銭も返ってこないんですか。いかがですか。

北野政府参考人

お答え申し上げます。

今委員から御指摘になった事態といいますのも、先ほど梅本北米局長の方から答弁をいたしましたように、この協定の実施に当たって、双方、それぞれ相手方がどういうふうな措置をとるかなどの条件というのが満たされないという事態が起こったときにどうなるかということでございますけれども、そのようなときには、この十条の規定に基づきまして、両国政府で相互に協議をするということになろうかと存じます。

辻元委員

そうしたら、そこで今まで支払ったお金の行方や、そういうことも協議ができるということでいいんですね。

北野政府参考人

お答え申し上げます。

具体的な状況、どのような形になるかということ、想定がなかなか難しゅうございますので、具体的にお答えする点はやや限界がありますけれども、もしそのような事態となります場合には、双方がそれぞれ、それまでにやってきたこと、もしそれが資金の提供、それぞれが資金の提供以外にとってきた措置につきまして、それをどうするかということにつきましても、当然のことながら協議をするということになろうかと存じます。