つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2013年5月10日 法務委員会

2013.5.10

議事録

辻元委員

そのアレルギーが強過ぎた総裁のもとでまとめられたものであるから、例えば、表現の自由の二十一条、どうなっているかというと、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」ということを表現の自由のところに、集会、結社などの自由のところに入れております。

この憲法によって「公益及び公の秩序を害する」というのは、時の権力者が、これは公益及び公の秩序を害するといって、ですからこの結社は認められないというようなことを、暴君が出てくるかもしれないし、どんな為政者であっても、この憲法のもとで私たちは法律をつくったりさまざまなことをするわけですから、このようなことを憲法に入れるというのはそぐわないと私は思いますが、いかがですか。なぜこれを入れたんですか。

谷垣国務大臣

例えば、私どもの経験としまして、オウムという事件がございました。破防法、破壊活動防止法という法律があることは、辻元さんもよく御承知のとおりです。あのときに、オウムに対応するのに、破壊活動防止法が使えなかったんですね。それで、今の団体規制法という形になりました。

その辺をどうしていくかというのは、実は非常に悩ましいところでございます。私、何もすぐ、もろに権力を出して取り締まれと言っているんじゃないんですよ。例えば、だけれども、ヘイトスピーチみたいなことを言われているときに、議論なんかでどう考えていくのかなというようなことは、私は、これから大いに議論を尽くす必要があると思っております。

辻元委員

今、悩ましいというところに、ちょっと本当に苦悩が出ているように思いましたけれども、それは法律で対応するということだと思います。立憲主義の観点でいえば、どんな権力者が出ても、人権を擁護する、そして縛りをかけるということなんです。違いますか。

谷垣国務大臣

それは当然のことです。憲法は憲法でございまして、それをあと具体的にどうしていくかというのは法律で、私、先ほど申し上げたように、それは、破壊活動防止法がいいのか、あるいは団体規制法がいいのか、それに対する、当然、制定のときに反対論もあったわけですね。だけれども、法律で決めなければならない、当然のことだと思います。

辻元委員

ところが、憲法の中に、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動並びにそれを目的として結社することは認められないと自民党の草案の中に入れていらっしゃるから……(谷垣国務大臣「どこどこ」と呼ぶ)入れていますよ。これ、今、大問題になっていますよ。(谷垣国務大臣「どこですか」と呼ぶ)二十一条、表現の自由のところです。えっ、知らないんですか、総裁としておまとめになったのに。(谷垣国務大臣「何を、ちょっと待って」と呼ぶ)何を、ちょっと待ってと。

ちょっと時間をとめてください。時間とめてくださいよ。これ、大事なところですよ。

二十一条の「表現の自由」ですよ。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。」との後、二項をつけて、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」これが自民党の案に入っているわけですね。これは立憲主義の観点から考えて、私は間違っていると思いますが、いかがですか。

谷垣国務大臣

私は、こういう考え方は、あってしかるべきだと思います。やはり、今まで非常にこういう問題では悩んできたことも事実です。まだこのあたりは、しかし、私は、十分国会で御議論をいただくべきことだとは思いますよ。思いますが、こういう考え方も、私はあってしかるべきだと思います。