つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

News

仮放免許可を受けた者の現状と政策に関する質問に対する答弁書

2013.6.24

質問主意書

平成二十五年七月二日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一八三第一一九号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員辻元清美君提出仮放免許可を受けた者の現状と政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。




衆議院議員辻元清美君提出仮放免許可を受けた者の現状と政策に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成二十四年に難民認定申請により難民の認定を受けた者(難民の認定をしない処分に係る異議申立てに対する決定により難民の認定を受けた者を除く。以下同じ。)五人のうち、難民不認定処分取消訴訟において難民の認定をしない処分を取り消す旨の判決を受け、当該判決が確定した結果、難民の認定を受けた者は、三人である。

一の2について

 平成二十四年に難民認定申請により難民の認定を受けた者五人のうち、二回目以降の申請により難民の認定を受けた者は、一人である。

二について

 平成二十四年に異議申立て(難民の認定をしない処分に係る異議申立てをいう。以下同じ。)に対する決定により難民の認定を受けた者十三人のうち、二回目以降の異議申立てに対する決定により難民の認定を受けた者は、二人である。

三について

 平成二十四年に、難民の認定をしない処分を行ったが、人道上の配慮を理由に在留を認めた者百十二人のうち、二回目以降の難民認定申請又は異議申立ての際に在留を認めた者は、二十九人である。

四について

 平成二十四年に、難民の認定をしない処分を行ったが、人道上の配慮を理由に在留を認めた者百十二人のうち、その時点で、日本人又は永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者となっていることが判明していた者は、十五人である。

五について

 平成二十四年に処理された難民認定申請二千百九十八件のうち、男性によるものは千八百七十件、女性によるものは三百二十八件である。

六について

 平成二十四年に処理された異議申立て九百九十六件のうち、男性によるものは七百九十件、女性によるものは二百六件である。

七について

 平成二十四年に難民認定申請を行った者延べ二千五百四十五人のうち、当該申請時に適法に本邦に在留していた者千七百七十七人について、その在留資格等の内訳をお示しすると、公用の在留資格をもって在留する者が十一人、投資・経営の在留資格をもって在留する者が二人、教育の在留資格をもって在留する者が一人、技術の在留資格をもって在留する者が六人、人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者が二十一人、興行の在留資格をもって在留する者が六人、技能の在留資格をもって在留する者が四十三人、技能実習の在留資格をもって在留する者が四十三人、短期滞在の在留資格をもって在留する者が千六十四人、留学の在留資格をもって在留する者が百二人、研修の在留資格をもって在留する者が六人、家族滞在の在留資格をもって在留する者が五十二人、特定活動の在留資格をもって在留する者が三百八十六人、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者が四人、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が二人、寄港地上陸の許可を受けていた者が一人、乗員上陸の許可を受けていた者が二人、緊急上陸の許可を受けていた者が一人、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の二第一項の規定に基づき在留していた者が二十四人である。

八について

 平成二十四年に異議申立てを行った者千七百三十八人のうち、異議申立て時に適法に本邦に在留していた者は、千百三十一人であり、その在留資格等の内訳をお示しすると、人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者が一人、留学の在留資格をもって在留する者が二人、特定活動の在留資格をもって在留する者が千百二十八人である。

九及び十一について

 お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

十の1について

 お尋ねのうち、退去強制令書による収容中に仮放免された者は、二百九十八人である。
 収容令書による収容中に仮放免された者及び難民認定申請をして仮滞在の許可を受けた者については、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。
 お尋ねのうち、「収容令書にもとづく収容」及び「退去令書にもとづく収容」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

十の2について

 お尋ねのうち、退去強制令書による収容中に仮放免された者は、百二十五人である。
 収容令書による収容中に仮放免された者及び難民認定申請をして仮滞在の許可を受けた者については、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。
 お尋ねのうち、「収容令書にもとづく収容」及び「退去令書にもとづく収容」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

十二について

 お尋ねのうち、退去強制令書による収容中に仮放免された者については、男性が千九百十七人、女性が七百二十八人である。
 収容令書による収容中に仮放免された者については、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

十三について

 難民認定手続に関する情報に限らず、出入国の管理に関する情報についても、国民のニーズに応える公表の方法を引き続き検討してまいりたい。