つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

活動報告・国会質問・質問主意書

安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対する答弁書

2017.3.17

質問主意書

本日、3月9日に提出した質問主意書に対する答弁書が閣議決定されました。

以下、質問主意書の問い(赤字)と対照する形で答弁を掲載します。答弁書のPDFはこちら

(質問主意書はこちら

(前略)
二〇一四年十二月六日と二〇一五年九月五日の塚本幼稚園における安倍昭恵総理夫人の講演について、以下、質問する。

問一 本件講演に同行した職員は何名いたか。それぞれの在勤官署、採用された官庁、常勤か非常勤かの区別、その職務内容について明らかにされたい。

<答弁>
平成二十六年十二月六日には一名の職員が、平成二十七年九月五日には二名の職員が、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)に同行した。これらの職員は、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された常勤の職員であり、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するため、内閣官房の職員として常駐している。

問二 本件講演は、安倍総理夫人の「私的な行為」と答弁されているが、同行した職員の活動は公務で間違いないか。また職員は「公務」と認識して同行したか。

<答弁>
安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために公務として出張したものであり、当該職員もそのように認識していたものと承知している。

問三 本件講演に職員が同行したことは、安倍総理夫人の依頼によるもので間違いないか。その場合、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が必要と判断し、 誰が同行を決める決裁をしたのか。また安倍総理夫人からの依頼がなかった場合は、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が判断し、誰が決裁したのか。公務 である以上は本件講演の内容・所在地などについて政府が事前に把握していなければおかしいが、どのように把握していたのか。

問四 本件講演への職員同行を安倍総理夫人が依頼した件について
1 本件講演に職員が同行したことが、安倍総理夫人の依頼によるものであった場合、総理夫人は「私的な活動」への支援を求めて依頼したのか。

2 「総理公務補助」への支援が必要である場合、総理夫人の依頼を待つことなく判断されるものではないのか。

問九 本件講演は、安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であり、また正規の勤務時間外であった。
しかし「常時そうした連絡調整等の必要が生じている」ということであれば、職員は安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であるかないか、正規の勤務時間の 内外であるかにかかわらず、連絡調整業務が発生することになると考えてよいか。その場合、電話やメールですませるのは不可能で、公費を使って同行する必要 が生じたのはいかなる理由によるものか。同行しなかった場合は、総理公務補助に支障がでたという客観的根拠を明らかにされたい。

<答弁>
御指摘の「電話やメールですませる」及び「客観的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、安倍総理夫人の私的な行為に係る時間の内外、当該職員の正規の勤務時間の内外を問わず、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。
また、御指摘の「本件講演の内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問四 本件講演への職員同行を安倍総理夫人が依頼した件について

3 安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業は、だれが行ったものか。安倍昭恵氏の移動に対し、職員の支援は一切なかったといえるか。

4 同行した職員の旅費は、安倍総理夫人が負担したのか。それとも塚本幼稚園側が負担したのか。

5 安倍昭恵氏と職員の移動手段に対する領収書は、どのような宛先となっているか。

問七 本件講演に同行した職員は、出張扱いか。その場合、公費から出張に対する宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当は支払われているか。支払われている とすればいくらか。また、同行した職員に対し、本来公費から支払われるべき金額で、安倍総理夫人が支払った金額はいくらか。

問八 超過勤務手当が支給される場合、「その勤務時間につき明確に証明できるもの」(給実甲第二十八号第十六条関係第三項)の提出が定められているが、同行した職員からはどのような書類が出されているか。また、公務である以上、何らかの報告が上司になされるべきと考えるが、同行した職員からはどのような書類が出されているか。

<答弁>
御指摘の「ポケットマネーを支払う」、「安倍昭恵氏と職員の移動手段に対する領収書」、「出張扱い」及び「出張に対する宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「本件講演」に同行した総理公務補助を支援する職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の指摘経費により負担されているものと承知している。

公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。

また、「本件講演」に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

問五 安倍総理夫人の「私的な活動」であって、「私的な活動そのものを職員がサポートするといったものではなかった」とされる本件講演における、総理公務補助を支援する職員の職務内容について問う。
1 本件講演の主催者側との日程調整などの事務作業は、すべて安倍昭恵氏自身が行ったものか。職員の支援は一切なかったといえるか。

3 安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業は、だれが行ったものか。安倍昭恵氏の移動に対し、職員の支援は一切なかったといえるか。

<答弁>
お尋ねの「職員の支援は一切なかったといえるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本講演の主催者側との日程調整などの事務作業」及び「安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業」は、安倍総理夫人の私的な活動に関するものであり、それらの事務作業を行った者について政府としてお答えする立場にない。

問五

2 本件講演の当日、同行した職員が安倍昭恵氏に合流・同行したのはいつからいつまでか。その間の移動手段は何か。

<答弁>
お尋ねの「いつからいつまでか」及び「その間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。

問5

6 私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助とは、具体的にどのような補助か。

<答弁>
御指摘の「私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

問六 「先方がどういう肩書を書いているかということまではそれは責任を持てない」とあるが、事前に職員は、本件講演における安倍総理夫人の肩書が「内閣総理大臣夫人」であることを把握していたか。それに対し、問題はなかったという立場か。

<答弁>
御指摘の「本件講演」は、安倍総理夫人の私的な行為であることから、御指摘の「本件講演における安倍総理夫人の肩書」について政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはなく、安倍総理夫人が当該呼称を用いることについて特段の問題はないと考えている。