つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

活動報告・国会質問・質問主意書

2023年3月17日 環境委員会速記録:アスベスト被害者救済、原子力政策

2023.3.18

国会ブログ速記録・議事録国会質問

+参議院環境委員会でアスベスト被害者救済、原子力政策について西村明宏国務大臣らと議論しました。

○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。
今日は、アスベストの被害者救済と原子力政策についてお伺いをしたいと思います。
大臣は所信表明でこのようにおっしゃっています。水俣病を始めとする公害健康被害対策と石綿健康被害者の救済、子供の健康と環境に関するいわゆるエコチル調査に引き続き真摯に取り組みますということで、環境省の前身の環境庁もこの公害問題から発足したということで頑張っていただきたいと思っています。
その中で、このアスベストの被害者の救済です。これ、法律ができました。そんな中で、患者団体、患者や患者の御家族がやっぱり治る病気にしてほしいと、そのために国の研究を加速させてほしいと。これ、一旦発病しますと、治療法がなかなかなくて、死に至る、死を待つだけなのかということで、また、いつ発症するか分からないということで、被曝された、アスベストをかぶられた方々が物すごく不安の中で生きているんですね。
御家族も、何とか治る病気にしてほしいという、そういうようなお声、聞かれたことありますか。

○国務大臣(西村明宏君) アスベスト、我々子供のときはまだ戦争中にできたような建物の小学校でもございましたので、アスベストを使っている校舎等々見ておりました。そうした身近に見ていた経緯もあり、それが原因で中皮腫になられた皆様方がいらっしゃるということは十分に承知しておりますし、今、辻元委員おっしゃったように、中皮腫が治る病気にしたいという、このことは私個人としても大変強く思っているところでございます。

○辻元清美君 実は、この法律ができたときに、六月十日に附帯決議、これ本委員会で議論もされていたわけですけれども、国は、石綿による被害者、健康被害者に対して最新の医療的知見に基づいた医療を迅速に提供する観点から、中皮腫に効果のある治療法の研究・開発を促進するための方策について石綿健康被害救済基金の活用等の検討を早期に開始することという、この附帯決議があるんですね。これの検討状況はどうなっているんでしょうか。

○国務大臣(西村明宏君) 今、辻元委員御指摘の附帯決議を踏まえて、現在、中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会、ここにおきまして、当該基金の使途等についても御議論いただいているというふうに承知しております。
今後、この小委員会において取りまとめ行われるというふうに承知しておりますので、この議論をしっかりと見守ってまいりたいというふうに思っております。

○辻元清美君 実はこの基金、まあ相当の基金が積まれております。今、幾らぐらい基金がございますか。

○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。
石綿健康被害救済基金の残高は、令和三年度末時点で約七百七十億円となっております。

○辻元清美君 この基金の中で、今、患者団体の方や専門家の方が、今は厚労省の管轄でいろんな病気、難病等と一緒に研究されているんですけれども、この中皮腫については一たびかかると治療法がなくて、それでやはり今まで国の責任もありますので、何とかこの基金の中から年間三億円程度をこの治療のための研究に使えれば相当のことができるという、これ審議会の中でも患者団体の方々もおっしゃっているんですけれども、私はこれ政治決断をした方がいいと思うんですけど、いかがでしょうか。

○国務大臣(西村明宏君) 今、辻元委員御指摘になりました石綿健康被害の救済基金でございますけれども、これは、石綿健康被害者等の経済的な負担、この軽減を社会全体で引き受けるべきものということで創設されたものでございます。
中央環境審議会の石綿健康被害救済小委員会において、患者の立場を代表される委員の皆様、そしてまた拠出者である産業界を代表する委員の皆様、また法学を専門とする委員の皆様など集まった中で様々な議論が今なされているというふうに承知しておりますので、まず使途の拡大の是非については、この救済制度の目的といったものを踏まえて議論がする必要があるとは認識しておりますけれども、小委員会においてその様々な代表の皆様の御意見をもって取りまとめをするというふうに承知しておりますので、この議論、そしてその取りまとめを見守ってまいりたいというふうに考えています。

○辻元清美君 これ、附帯決議でこの基金の活用の検討を早期に開始ということで、今も発症するかもしれないということではらはらして生きている人もいるし、今日も発症している人がいるかもしれないんですよ。しかし、なかなか治療法の研究について、厚労省の中の一つとしてやっていますけれども、遅々として進んでいないんですね。
今、何社ぐらいがお金を出していますか。これ厚労省ですね。

○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
石綿救済法に基づく救済給付に充てる財源の一部として、労働災害補償保険の保険料を徴収する際に、これに一定率を上乗せする形で徴収をして、厚生労働省の方で徴収した額を環境再生機構にお渡しをするという仕組みになっております。
その前提で、労災保険が適用される事業場の数は、令和三年度末時点で約二百九十五万の事業場となっております。

○辻元清美君 二百九十五万の企業もこの基金に少しずつ拠出をいただいているんです。これ、三億円を割ると約百円かな、一社ですね。これは国からももちろん税金入れているんですけれども、私は、大臣、これ、経団連の方とかも審議会に出てこられて、使途の変更というのは難しいんじゃないかということをおっしゃっていることも私はお聞きしているんです。
しかし、これ、やっぱり国が責任があるということで、広く社会もこの基金にお金も出そうということで、合意を取って附帯決議を付けた。で、法律を成立させて、私は、やはりこの治療の方法の研究というのは一刻も早く、やはり別枠でも予算を付けて進めていくべきだと思うんですね。いかがですかね。いかがですか。

○国務大臣(西村明宏君) 辻元委員が御心配される思いというのは、恐らく多くの方が共有されるものだというふうに思っております。
ただ、先ほど申し上げましたように、その石綿健康被害の救済基金といったものは、創設したときの目的といったものを踏まえて議論すべき事柄ではあると思いますそうした中で、今、その小委員会において、その患者、被害者の代表の皆様、そして拠出者の代表、法学者の皆様、こういった様々な立場の皆様が集まった中で御議論いただいているということで、その議論を見守っていくべきだろうというふうに思っております。
また、その研究開発等につきましては、厚労省において、革新的がん医療実用化研究事業、また労災疾病臨床研究事業費補助金などによって石綿疾病に係る研究を行っていると承知しておりますので、思いは重々承知しておりますが、厚労省としてもしっかり今対応していっている部分もございますし、環境省としてもそういった患者団体の皆様と様々な意見交換をやっておりまして、そういった治療研究に関する要望、これも聞いているところでございますので、そういった声もしっかり厚労省の方にはお伝えしながら良い方向に向かうようにしてまいりたいというふうに思っております。

○辻元清美君 検討検討している間にも、今病気で苦しんでいる人もいらっしゃるわけです。私は、このアスベスト被害の長きにわたってこの法律を作るために一生懸命当事者が、命懸けでやってこられた方々も存じ上げています。水俣も御支援しているんです。そういう意味で、これ時間ばっかり経過しちゃって、附帯決議も付けていますので。
大臣、一度、私調整させていただきますので、一回本当に苦しんでいる人の声を直接聞いていただきたいと思いますので、私調整しますので、御検討いただけるでしょうか。お願いします。

○国務大臣(西村明宏君) 今までも環境省としてそういった団体の皆様との意見交換してきていると思いますが、日程等々合えばそういった様々な御意見は伺ってまいりたいというふうに思っております。

○辻元清美君 それでは、これは引き続きちょっといろいろ提案もさせていただきたいと思います。
次に、原子力政策なんです。
これ、大臣、先日の三月九日のここでの答弁で、原子力発電所は地域の住民の皆様の御理解を得ることが必要と、これ、三・一一が今月、三月ですけれどもあります、そのことを踏まえておっしゃっていたんですけれども、今、岸田政権の原子力政策の転換について非常に不安も広がっているんですね。理解得ていると思われますか。

○国務大臣(西村明宏君) 原子力政策に関しましては、委員も御承知のとおり、電力の安定供給、そういった観点などを含めて、今、これからGX推進法、また電源法で御議論されることだと承知しておりますけれども、そういった電力を安定供給して国の暮らし、経済を守るという観点含めて丁寧な説明ということはやっていかなければならないというふうに思っております。

○辻元清美君 実は、特にその原発の運転期間の延長について、これこの前も私、予算委員会でも質問いたしました。これについての世論調査見ますと、いろいろあるんですけれども、支持が二七%、不支持が七一%というような数字もあるんです。拮抗しているものも、女性は圧倒的に反対が多いとかですね。
規制委員長にお聞きします。これ非常に反対が多いんですけど、その原因ですね、どこにあると思われますか。

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
私、想像いたしますに、やはり高経年化した原子力発電所の劣化ということに国民の方々心配をされているところかと思います。

○辻元清美君 これ、おととい、高浜の三号機、ポンプなどに向けての冷却水漏れのおそれということが発覚しました。これはどうなっているんでしょう。

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
高浜三号機冷却水漏えいについての事象でございますけれども、本事象につきましては、事業者が令和五年二月二十八日に高浜三号機原子炉補機冷却水のタンクの水位が低下していることを確認し、その後の調査の中で、原子炉補機冷却水の熱交換器一台から冷却水が漏えいしている可能性があることを確認いたしました。
その後、事業者は、詳細な点検を行うため当該冷却器を隔離したことから、令和五年三月十五日に運転上の制限を満足していない状態にあると判断し、当日付けで原子力規制委員会に報告があったと承知しております。
原子力規制委員会としては、引き続き原子力規制検査において確認をしていく所存でございます。

○辻元清美君 高経年化、長く動かすことへの心配とおっしゃいましたけれども、この間の予算委員会で私、高浜四号機も制御棒が落ちたということで、一月の末にですね、どうなっているのと。この二つは、ちょうど高浜三号機、四号機は四十年近くになるから、六十年まで動けるようにという特別点検を関西電力がやって、そしてオッケーということになった二か月後に制御棒が一つでは落ちて、それでまたおととい、もう一つでは水漏れということになっているんですよね。
こういうこと続いて、ほんでこの二つは、三号機と四号機はもうすぐ四十年なんですけど、去年もトラブル起こしているんですね。こういうことがあるので、やはりなかなか更に六十年以上延ばしていくということについての理解がされてないのかなと私は思うんですね。
そこで、ちょっとお聞きします。
もう一つ、原子力委員会の中でどういう議論が行われてきたのかと、これについて。例えば、炉規法から電事法に移すというのも、何か私たち、かつてあの福島第一原発の事故があった後、私は総理補佐官だったんです。福島の皆さんの御支援も含めて、現場へ入っていました。その後、国会で物すごい議論があって、そして炉規法でやっぱりある程度規制をするということが決まったわけですね。じゃ、電事法に移すって、どこで一体どんな議論があったのということがブラックボックスになっているから、国民の皆さんの不安が多いと思うんですね。
先日、この委員会でもあの黒塗りのを出されましたよね、いろんなケースを規制庁の中で議論をしていると。あれは黒塗りは外せませんということですから、これ衆議院でも近藤昭一議員が取り上げていましたけれども、外せないのならば、委員長、大体どれぐらい、どんな議論があったのかぐらいはやはり国民の皆さんにお示ししないと、メリットがね、炉規法にあった場合のメリット、デメリット、電事法に移した場合のデメリット、メリット、これやっぱり議論したはずなんですよ。御紹介いただけますか。

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
情報公開法第五条第五項……(発言する者あり)はい。
今回事務方が策定した文書といいますのは、職員が幹部の了承を得る目的ではなくて、議題を提供して……(発言する者あり)はい。
私、情報公開法の不開示情報に当たると判断しております。したがいまして、情報公開を今できる状態にはないというふうに考えております。
私はそういう意見でございます。

○辻元清美君 いや、違う。あの紙を出してくれと、黒塗り外してくれというんじゃなくて、規制委員会の中で、まあ規制庁の中でも、今回、原子炉等規制法から電事法に移すんだと、それ、議論あったと思うんですよ。どういう議論をされましたかということをお聞きしているんです。

○政府特別補佐人(山中伸介君) その内容につきましても、情報公開法に基づけば、私がお答えするべき事柄ではないというふうに思っております。

○辻元清美君 そこを言わないから、もうね、何でその、どんな議論をして、原子力規制庁の中で議論しましたかというのが言えないのか、不思議ですよ、委員長。
で、委員長はこの間、私の信念として、この間、この場でおっしゃった、国民との情報共有と対話が必要と。だから、電事法に移すという話を了承したわけじゃないですか。だから、どういう議論があって了承したのかと聞いているわけです。

○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間に関する考え方については、公開の原子力規制委員会の場で委員の間で議論をさせていただきました。これは令和二年七月二十九日の見解紙に決定したとおりでございますし、その後の議論につきましては、昨年の十月五日から原子力規制委員会の公開の場で皆様に公開した状態で様々な議論を行ってきて、本年の二月十三日に結論に至ったわけでございます。

○辻元清美君 この前、私、環境委員会で去年、委員長に、原子炉等規制法に運転期間四十年、最長六十年の規定が入っていて今まで何か問題がありましたかとお聞きしたら、問題はございませんでしたとおっしゃったんですね。それは今も同じ認識ですね。

○政府特別補佐人(山中伸介君) 四十年、六十年の年限につきましては、私ども原子力規制委員会は、審査のタイミングあるいは運転ができる期間のタイミングであるというふうに思っております。その点について何か現状で問題があるとは思っておりません。

○辻元清美君 じゃ、問題がないのに誰が、じゃ電事法に変えようと、委員長、最初に誰からいつ聞きました、電事法に変えましょうというのを委員長は。

○政府特別補佐人(山中伸介君) 令和二年当時、国会で更田委員長は、運転期間についての考え方、原子力規制委員会が意見を申し述べる事柄ではないとの趣旨の御発言を繰り返し発言をされておりました。その上で、令和二年の七月二十二日の原子力規制委員会で、原子力規制庁からこれまでの事業者とのやり取りについての報告を受けた中で、私が、運転期間については原子力規制委員会が意見を申し述べる事柄ではなく、原子力利用の政策判断であると意見を申し上げました。その中で更田前委員長は、これは重要なことであるから原子力規制委員会として見解をまとめようということで規制庁に指示をしたところでございます。七月二十九日にその指示を受けて見解紙が作成されて、それを全員一致で決定をさせていただいたところでございます。

○辻元清美君 ええ、なので、あの見解のときは既に、じゃ電事法に変えようと、炉規法からね、そういうことを想定してあの見解は作られましたか。あのとき、電事法に変えようという話は出ておりましたか。

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
令和二年七月二十九日の原子力規制委員会においては、運転期間は原子力利用の政策判断についての事柄であって、原子力規制委員会は意見を申し述べる立場ではないと、申し述べる事柄ではないという見解をまとめました。すなわち、原子力利用に関して、運転期間が延びるかあるいは短くなるかということについては、我々何も意見を申し述べる立場ではないということでございます。

○辻元清美君 そうしましたら、その見解についてちょっとお聞きしたいんですけれども、前回のこの委員会でこの見解について質問が出て、こういうふうなお答えをされているんですね。質問は見解の内容についてというときに、答弁として、原子力事業者から、新規制基準適合性審査への対応等により、運転を停止している期間は設備劣化等の安全上の問題が生じないことから、運転期間四十年を上限とする運転期間からその停止期間を除外してはどうかという提案がなされたことを機に検討を開始したとおっしゃっているんですね。その後、こうおっしゃっているんです。その結果、この提案については、原子炉施設の長期停止期間中にも劣化が進行する事象があり、その経年劣化の程度が使用履歴や保守管理の状況など個々によって異なるため、科学的、技術的に一定期間を除外することは困難であると否定いたしましたと、この間答弁されています。
確認します。運転期間から停止期間を除外してはどうかという提案、これは困難であるということでこの見解の中でも否定しているということでよろしいですか。

○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘のとおり、事業者との議論の中で、科学的、技術的に見て、運転期間の中から停止期間中、停止期間を取り除くということは不可能であると、つまり、停止期間中にも劣化が進む事象があるので、技術的に見ますと取り除くことは不可能であるという一つの結論に至ったわけでございます。

○辻元清美君 ここに、この見解を出す話が最初に出た主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会の一回目の議事録があります。ここでもですね、ここで初めて話が出てきているんですね、そうですよね。関西電力の方が、この運転期間の考え方、高浜を例に挙げていて、四十年のところで許可をいただいて二十年になると、しかし、いろんな、基本的に設計が古いプラントなどでかなり大幅な工事が必要になると、ですからこの工事とか安全審査を受けている期間を除いてくれへんかということを一生懸命言って、ここでも更田さんは、二十年は何年を含みませんといったような解釈をすることは、これは許されないと考えるべきであって、非常に困難であろうと思います、これ以上の立場の取り方というのはないだろうと、こう言っているわけですね。また、何とかなりませんかねと言うのに、この年数、これは荻野さん、高経年技術評価、基本的にカレンダーのとおりであって、引くとか足すとかできへんと言っているわけなんですね。
ところが、これ見ますと、今回出されようとしている電事法に付け替えた中身が、ここで否定されている、止まっている間は、それを上乗せというか、例えば六十年だったら六十年に上乗せするということはできないって見解でも出しているのにですね、太田さん、聞いてました。(発言する者あり)ね、こういう見解出ているわけですよ。ところが、これ中身見ますと、いや、裁判で止まっている間は六十年にプラス、まあ勝ったらプラスしてあげるとか、長期安全審査をしている間は六十年にプラスできるとか、これ、規制委員会の見解では駄目だということをやっているんじゃないですか、どうですか。

○副大臣(太田房江君) 今、原子力規制委員長の方からお答えがございましたように、運転期間については、これは利用の立場から決すべきことであるということを受けてGX実行計画が作られ、それを受けて我々は、御指摘のような、どういう事象について運転期間から除外するものとするかということを電事法上定めたということでございます。

○辻元清美君 あのね、この間の答弁も、これは困難であると否定いたしましたと、その上でと言っているわけですよ。その上で利用者側が決めていただいて結構ですよという組立てになっているわけです、その上でですよ。ですから、これは、全ての今までの議論を見てまいりましたけれども、止まっている期間とか、それも劣化をするから、それを上乗せするということを原子力規制委員会は否定しているんですね。この間の委員会でも否定されているわけです。その上で利用をどうするかというのは規制委員会の所管ではないと言っているわけです。どうしてこの、その上でのその前の、これは駄目ですよと原子力規制委員会が言っているようなことをわざわざやったんですかね。
委員長、その上ででしょう。要するに、原子力規制委員会の見解は一貫として、その止まっている期間を例えば六十年にプラスするとか、自動的にはできませんよということを言い続けているじゃないですか、御答弁でも。それはそのとおりですよね、見解でもそうですよね、その上でですよね。

○政府特別補佐人(山中伸介君) その上で、運転期間を長くするか……(発言する者あり)止まっている間も劣化するということは事象としては起こり得ることでございます。技術的に見れば、当然止まっている期間も劣化が進むというふうに見ていただいて結構だと思うんですが、我々は少なくとも基準を策定して、その基準に合格しているかどうかということを判定するのが原子力規制委員会でございます。立証するのは事業者の責任です。

○辻元清美君 あのね、その上での前ね、何をやってもいいって書いてないんですよ、この見解は。これは認められませんよ、その上で利用者が決めてくださいねというのがこの見解ですよ、よく読むと。すごく苦しいんですよ、書きぶりが。
太田副大臣にお聞きします。
そしたら、同じ年限に建った原発が三つあるとしますね、同じ年限に建った。Aの原発は二年止まっていたとなると、六十年プラス二年で六十二年になるんですか、この新しい法案でいえば。

○副大臣(太田房江君) 電事法の第二十七条の二十九の二第四項第五号に、イからホまでですね、どのような場合にこれが延長できるかということが具体化してございます。
ですから、何でも二年止まったら二年プラスするということではなくて、相応の事情が認められた場合にそれをプラスするということでございます。

○辻元清美君 じゃ、同じ年限に建てられた原発で、二年止まっている、ここに適用、行政処分まで入っているわけですけど、行政処分というのは問題があったから止められているのに、問題があって止められている、長く止められれば止められるほど今度長く運転できるとなっているわけですよ。
例えば、同じ年限に建てられた原発Aは二年止まっていましたと、ここに当てはまる要件でですよ。じゃ、六十二年です。Bは五年止まっていましたと。じゃ、これは同じときに建てられたけど、六十五年ですと。十年止まっていました。例えば泊なんか十年止まっているんですよ。そうすると、ここ、同じ年限に建てられたけれども、十年プラスされるから、これに適用されていれば七十年動かせると、同じ年限で建てた原発でも。こういうふうなことは駄目ですよってこの見解に書いてあると思いますけどね。
今までは、これは利用者側で、自分たちの意見を申し述べる立場ではないという原子力規制委員会のところだけを捉まえて、でも何やってもいいというわけではないわけですよ。
だから、委員長、委員会で石渡委員が反対されたのは、私は、この見解を作ったときの、見解ですね、自動的にそんな何年をプラスするとか引くとかできませんという、それに沿って私は石渡委員は反対されたんだと思いますよ。委員長、いかがですか。
何もこの見解、この間この見解出したのに反対したのはおかしいという話があったんだけど、この見解の前提があるんですよ、その上でだから。結局、利用者側に年限を決めてもらっていいと言っているけれども、これだけは認められないと、否定とおっしゃったわけだから、前回の。だから、私は、見解に賛成した委員が反対するのはおかしいとは成り立たなくて、むしろ見解に忠実に御意見を述べたんじゃないかなと私は思っております。
委員長、いかがでしょうか。

○政府特別補佐人(山中伸介君) 反対された石渡委員、運転期間に対するやはり見解、認識の相違だと思います。我々原子力規制委員会は、運転期間に対して何か意見を申し述べる立場にはないという、そういう見解を決めておりますので、運転期間について何か我々が意見を申し述べるということは不適切であるというふうに考えています。

○辻元清美君 運転期間について、この見解で意見言っているんですよ。運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて科学的、技術的に一意の結論を得ることは困難であり、これ、見解のことです。劣化が進行していないとして除外できる特定の期間を定量的に定めることはできないって意見言っているんですよ。
ところが、いや、何でその行政処分されている間がぼおんってプラスされるのか、これと矛盾していると思いますよ。ですから、私は、この間、統一見解を出してくれと、科学的に、何で行政処分で五年やったら五年プラスされますというような法案出して、六年だったら六年プラスされますと、六十六年になりますとか、おかしいんじゃないかということをずっと言っているわけですね。
その中で、委員長こういうことをおっしゃっています。デッドラインがあったと、法案提出にはね。このデッドラインって何ですか、今回決めるデッドラインって。

○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
少なくとも、私ども、運転期間については意見を申し述べる事柄ではないという見解を示しましたけれども、高経年化した原子力発電所の安全規制については我々責任を持って遂行していく立場でございます。
十月五日以来、高経年化した原子力発電所について、この国会に法案提出することを目標として議論を進めてまいりました。当然その法案提出というのが最終的な締切りということになろうかと思いますけれども、それを目標にやってきた以上、それが締切りということになろうかと思います。

○辻元清美君 あのね、こう言っているわけですよ。
例えば、更田さん、まあ委員長も、六十年以上動いた原発ないわけですよ、今まで、世界に、未知の領域に入りますと。だから、先ほど申し上げた四十年でも、毎月のように事故を起こしている、トラブル起こしているわけですよ、実際にね。こういう中で、どういうふうな審査をするか相当綿密にやらなきゃいけないとかおっしゃっているわけですよ。
六十年以降延ばすというのはまだまだ先の話ですよ。二十年ぐらい先の話だから、別に安全審査をきちんとどうするかを決めてからやったって問題ないと思うんですね。

○委員長(滝沢求君) 辻元委員、申合せの時間が参りましたので、質疑をまとめてください。

○辻元清美君 はい、最後にします。
こういうことをおっしゃっています。確かな規制のために、相手が誰であっても、衝突を恐れず声を上げる勇気を持ってくださいと訓示されましたね。
今の委員長の姿勢を見てますと、私、心配なんですよ。原子力規制委員会の委員長や原子力規制委員会の信用というのは原発の信用に関わりますよね。声上げてないですよ。私はやはり、この出した見解とも違うことを勝手に電事法で決めてもらったら困るじゃないか、どういうことなんだと、もうちょっと待ってくれと。六十年以上……

○委員長(滝沢求君) 辻元委員、質疑をまとめてください。

○辻元清美君 終わります、終わります。
六十年以上たった検査については慎重にやらなきゃいけないから、それは後からちゃんとやるからとか、そういう声を上げることが委員長の役割じゃないでしょうか。私はそう思います。これは原発やそれから原子力規制委員会の信用に関わると思うから言っているんです。
終わります。