つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

活動報告・国会質問・質問主意書

NPO議員連盟が再編、総会を開催しました

2010.12.2

国会ブログ

いま政府では、NPOなどの優遇税制などに向けた議論が進んでいる。
そして12月1日17時から、超党派のNPO議員連盟の総会が行われた。しばらくは休眠状態だったが、役員構成などを変え「再編」してのスタートとなる。
共同代表に加藤紘一・元自民党幹事長と江田五月・前参議院議長、顧問に鳩山由紀夫前総理と福田康夫元総理。副代表には各党の重量級がズラリ。私は幹事長をやらせていただく。事務局長は中谷元・元防衛庁長官(役員名簿は下記参照)。「ピースボートから自衛隊出身者まで」NPO支援の一点で協力していく体制だ。
12月10日には政府税調の大綱が出される。それまでに議連でも優遇税制や法改正についての提言をつくり、政府に届けることに。
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議連終了後、19時から文京区のシビックセンターでNPO法人シーズ主催の集会「2011年、NPO法・税制大改革」に、加藤さんとともに参加。会場は満席で、関心の高さが伺える。寄付金の税額控除や仮認定制度などが実現すれば、NPOにとって大きな起爆剤になる、とNPOの方々から言われる。しっかり実現していきたい。
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<NPO議連趣意書>
議員立法によるNPO法(特定非営利活動促進法)が平成10年12月に施行されて以来、現在までに4万を超える法人が設立され、全国各地において様々な活躍をされております。
この間、平成11年8月発足の「NPO議員連盟」は、NPO活動のさらなる発展、向上をめざして活動を行って参りました。平成13年には、NPO法人への寄付促進税制である認定NPO法人制度が創設されました。この認定制度はその後7回の改正を行ってきています。また、平成15年にはNPO法の改正を行い、法人の活動分野を12分野から17分野に拡大するなどの改善を実施いたしました。これらの制度改革において、「NPO議員連盟」は超党派の議員連盟として、その実現に大きな役割を果たして参りました。
しかし、日本のNPO法人が、さらに自主的な活力を強め公益活動の一角をしっかりと担うことが可能になるためには、寄付金の税額控除を認める等の税法上の優遇措置の拡充等や、NPO法の更なる改正など、NPOの足腰を強める環境整備がますます必要とされてきています。これはNPO法および成立した当時の附則及び附帯決議にも盛り込まれた法の精神です。
われわれは日本社会において、今後ますます重要性を増すNPO活動を発展させていくために、NPO議員連盟を再編し、NPO法の精神の実現を図る決意です。
国会議員の皆様の積極的な御参加をお願いいたします。
発起人代表
衆議院議員 加藤紘一
参議院議員 江田五月
<NPO議連役員名簿>
顧問
・民主  鳩山由紀夫
・自民  福田康夫
共同代表
・自民  加藤紘一
・民主  江田五月
副代表
・民主  枝野幸男
・自民  額賀福志郎
・公明  斉藤鉄夫
・みんな 浅尾慶一郎
・共産  笠井亮
・社民  照屋寛徳
・国民  亀井静香
・日本  与謝野馨
幹事長
・無   辻元清美
幹事
・民主  細野豪志
・自民  鶴保庸介
・公明  富田茂之
・みんな 山内康一
・共産  塩川鉄也
・社民  服部良一
・国民  亀井亜紀子
・日本  園田博之
事務局長
・自民  中谷元
事務局次長
・民主  岸本周平
・公明  谷合正明
※敬称略
<NPO法人の税制支援に関する提言>
平成22年12月1日
NPO議員連盟
 平成10年に議員立法で成立したNPO法(特定非営利活動促進法)は、この12月1日をもって、施行12周年を迎えました。
 この12年間、NPO法人の数は4万法人を超えるに至り、全国各地において活発な活動をされております。しかし、一方でNPO法人の約7割が財政上の課題を抱えるなど、まだ多くの課題を抱えている現状もあります。
 私たち「NPO議員連盟」では、日本のNPO法人が、さらに自主的な活力を強め公益活動の一角をしっかりと担っていくために、とりわけ早急に実現されるべき事項について、以下の通りとりまとめ、提言するものです。
 これらの提言の実現は、日本に新しい寄附文化を生み出し、社会貢献を志す市民に新しい活躍の機会を与えることにもなります。
 政府は、この提言に沿って、必要な措置をとることを強く要望します。
1.認定NPO法人に対する寄附について、税額控除方式を導入し、税額控除の割合は寄付金の50%(所得税額の25%を上限)とし、現在の所得控除方式との選択制とすること。
2.認定NPO法人の認定要件について、大幅な緩和を実施すること。
具体的には、
①PST要件について、3000円以上の寄附者が100名以上あれば認定するという、絶対値で判断する基準を導入すること。
②米国の認定制度にあるような「仮認定制度」を導入し、PST要件を満たさない場合でも、税制優遇措置を受けられるスタートアップ支援措置を講じること。
③PSTの特例である、基準値を5分の1以上とする措置を恒久的措置とすること。
④地方自治体が条例で独自に指定したNPO法人には、PST等の要件を課さずに寄附税制の支援が受けられるようすること。
3.所轄庁によるNPO法人の情報開示をインターネットで行うこととし、NPO法人の信頼性を高めるとともに、市民がより適切に寄附先を選択できるようにすること。ただし、その際、個人情報の保護に関しては十分な配慮を払う措置を講じること。
4.地方分権を促進する視点より、認定NPO法人の認定主体を国税庁から、主たる事務所がある都道府県知事に移管すること。この場合、認定要件をいっそう明確化し、行政の恣意的判断をできるだけ排除するとともに、都道府県が運用しやすいように図ること。
5.認定NPO法人が、収益事業から収益事業以外に支出した場合は、社会福祉法人等と同様に、収益事業の所得の50%(または200万円)までを損金算入できるようにすること。
6.上記の措置に関しては、次期通常国会で法案を成立させ、早急な実現を図ること。とりわけ、税額控除に関しては平成23年1月に遡って適用すること。
7.いっそう寄附を促進する観点から、日本版プランド・ギビング制度(信託を活用したNPO法人等への寄附への税制優遇)の導入、寄附金への年末調整制度の適用や、地方自治体における1%支援制度の採用を促進する措置などの検討を行うこと。