つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書

2017.3.9

質問主意書

右の質問主意書を提出する。

平成二十九年三月九日

提出者  辻元清美

衆議院議長  大島理森殿

安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書

二〇一七年三月七日に閣議決定された答弁書によれば、「平成二十六年十二月六日及び平成二十七年九月五日には、総理公務補助を支援する職員(以下「職員」)が安倍総理夫人に同行した。」ということであった。関連して以下の国会答弁がある。

〈二〇一七年三月一日、参予算委〉
○内閣総理大臣(安倍晋三君)先方がどういう肩書を書いているかということまではそれは責任を持てないわけでございますが(略)。

〈二〇一七年三月二日、参予算委〉
○政府参考人(土生栄二君) 私的な行為につきましては、その活動については関与しないというふうに承知しております。

〈二〇一七年三月二日、参予算委〉
○内閣官房副長官(野上浩太郎君)(森友学園に随行した公務員の旅費)その旅費につきましては、総理夫人が支払われているということであります。

〈二〇一七年三月三日、衆国交委〉
○土生政府参考人 職員につきましては、確認をしたところ、公費により出張した事実はないということでございます。仮に私的な行為でということにつきましては、政府としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○土生政府参考人 一般論として申し上げますと、夫人の依頼によりまして、夫人側の負担によりまして国内において出張するということはあり得るものと承知しております。
○土生政府参考人 平成二十七年九月五日につきましては、たしか土曜日であったと思いますけれども、勤務時間外でございまして、これは職員の私的活動に関することでございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

〈二〇一七年三月八日、衆経産委〉
○土生政府参考人 職員としましては、当面の公務遂行補助活動に関する連絡調整を行うため、公務として同行をしていたということでございます。私的な活動そのものを職員がサポートするといったものではなかったものと承知をしている(略)。
○土生政府参考人 常時そうした連絡調整等の必要が生じているということでございますので、その時期に連絡調整等の業務が必要であれば、同行をしまして、夫人と、例えば車中あるいは空き時間等で打ち合わせをしまして、次の行動予定を決めていくということでございます。

二〇一四年十二月六日と二〇一五年九月五日の塚本幼稚園における安倍昭恵総理夫人の講演について、以下、質問する。

問一 本件講演に同行した職員は何名いたか。それぞれの在勤官署、採用された官庁、常勤か非常勤かの区別、その職務内容について明らかにされたい。
問二 本件講演は、安倍総理夫人の「私的な行為」と答弁されているが、同行した職員の活動は公務で間違いないか。また職員は「公務」と認識して同行したか。
問三 本件講演に職員が同行したことは、安倍総理夫人の依頼によるもので間違いないか。その場合、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が必要と判断し、誰が同行を決める決裁をしたのか。また安倍総理夫人からの依頼がなかった場合は、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が判断し、誰が決裁したのか。公務である以上は本件講演の内容・所在地などについて政府が事前に把握していなければおかしいが、どのように把握していたのか。
問四 本件講演への職員同行を安倍総理夫人が依頼した件について
1 本件講演に職員が同行したことが、安倍総理夫人の依頼によるものであった場合、総理夫人は「私的な活動」への支援を求めて依頼したのか。
2 「総理公務補助」への支援が必要である場合、総理夫人の依頼を待つことなく判断されるものではないのか。
3 「総理公務補助」への支援という公務を行う職員に対し、安倍総理夫人がポケットマネーを支払う必要はなく、職員は受け取るべきではなかったのではないか。
4 安倍総理夫人が支払った金額について、それが公務に対して負担されたものであれば、政府から安倍総理夫人に返還することはありうるか。
問五 安倍総理夫人の「私的な活動」であって、「私的な活動そのものを職員がサポートするといったものではなかった」とされる本件講演における、総理公務補助を支援する職員の職務内容について問う。
1 本件講演の主催者側との日程調整などの事務作業は、すべて安倍昭恵氏自身が行ったものか。職員の支援は一切なかったといえるか。
2 本件講演の当日、同行した職員が安倍昭恵氏に合流・同行したのはいつからいつまでか。その間の移動手段は何か。
3 安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業は、だれが行ったものか。安倍昭恵氏の移動に対し、職員の支援は一切なかったといえるか。
4 同行した職員の旅費は、安倍総理夫人が負担したのか。それとも塚本幼稚園側が負担したのか。
5 安倍昭恵氏と職員の移動手段に対する領収書は、どのような宛先となっているか。
6 私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助とは、具体的にどのような補助か。
問六 「先方がどういう肩書を書いているかということまではそれは責任を持てない」とあるが、事前に職員は、本件講演における安倍総理夫人の肩書が「内閣総理大臣夫人」であることを把握していたか。それに対し、問題はなかったという立場か。
問七 本件講演に同行した職員は、出張扱いか。その場合、公費から出張に対する宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当は支払われているか。支払われているとすればいくらか。また、同行した職員に対し、本来公費から支払われるべき金額で、安倍総理夫人が支払った金額はいくらか。
問八 超過勤務手当が支給される場合、「その勤務時間につき明確に証明できるもの」(給実甲第二十八号第十六条関係第三項)の提出が定められているが、同行した職員からはどのような書類が出されているか。また、公務である以上、何らかの報告が上司になされるべきと考えるが、同行した職員からはどのような書類が出されているか。
問九 本件講演は、安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であり、また正規の勤務時間外であった。
しかし「常時そうした連絡調整等の必要が生じている」ということであれば、職員は安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であるかないか、正規の勤務時間の内外であるかにかかわらず、連絡調整業務が発生することになると考えてよいか。その場合、電話やメールですませるのは不可能で、公費を使って同行する必要が生じたのはいかなる理由によるものか。同行しなかった場合は、総理公務補助に支障がでたという客観的根拠を明らかにされたい。

右質問する。