つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2014年2月26日 予算委員会第一分科会

2014.2.26

議事録

辻元分科員

今の話を聞いているんですよ。おっしゃっているわけですよ、長官自身が。憲法解釈には限界があるんだと。この限界というものは今、法制局にはないということですね。何が限界なのかという見解はないということですね。安保法制懇を待って、安倍さんがどう言うか、それを見てじゃないと、法制局にはその限界が何であるかという見解も何もないということでいいですか。

小松政府特別補佐人

私は、そういうことを申し上げているつもりはございません。

当然のことながら、現在も検討はしております。しかし、まだそれを最終的な形で申し上げる段階にはないと考えております。

辻元分科員

それでは、周辺事態法の議論における集団的自衛権がどう議論されたか、幾つか問いたいと思います。

周辺事態法において、後方支援、ロジスティックサポートは日本はできますか。

小松政府特別補佐人

後方支援、ロジスティックサポートという言葉は一般的な用語でございますが、補給とかそういうことを念頭にした、武力行使自体ではない活動ということでございますが、周辺事態法におきましては、後方地域支援という言葉をたしか使っていたというふうに記憶しております。

辻元分科員

なぜですか。そのとおりですよ。なぜ後方支援とせず、後方地域支援としたんですか。そのときの議論はどうだったんですか。

小松政府特別補佐人

それは、従来から政府が述べております憲法解釈の一環として、武力行使との一体化という議論がございまして、その活動自体は輸送、補給のように武力行使自体には当たらない活動でも、他国の武力行使と非常に密接に一体化するという場合には、我が国自身が行っている活動が輸送、補給等であっても、これが武力行使を行ったと同一視されるといいますか、そういう評価を受けるという心配があるので、そこがそうならないという仕組みをつくる必要があるという議論でございます。

これは、何も周辺事態法のときに初めて出てきた議論ではございませんで、PKO法のときにも、それに先立つ、廃案になりましたけれども国連平和協力法のときからある議論でございまして、周辺事態法においては、他国の、米軍等が行います活動との一体化をしないということをいやが上にも明らかにするために、地域を限定して、後方地域支援という名称にしたというふうに記憶してございます。