つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2014年6月6日 海賊対処・テロ防止特別委員会

2014.6.6

議事録

辻元委員

同じ答弁ばかりになりますので、関連して、もう一つ違う角度から、今回の、十五の事例を出されている、これも出されているわけですよ。お聞きしたいと思います。

よく似ているのが機雷の除去なんですよ。これも協力活動だと言っているわけですね。多国籍軍と、国連決議があったときの協力活動だと言われているわけです。

それでは法制局長官にお伺いしたいですが、安倍総理が先日、こういう発言をされております。これは衆議院予算委員会、機雷を敷設した後、それを取り除くというのは、遺棄機雷でない限り、いわば武力行使に当たるのは、これは国際法上そうなっている、現在はそれはできないとなっているわけでございましてというふうにお答えになっているわけですけれども、よろしいですか、これで正しいですか。機雷を、遺棄機雷でない、要するに停戦合意などが結ばれる前の機雷の掃海というのは武力行使に当たる、でいいでしょうか。

横畠政府特別補佐人

一般論として申し上げますが、従来から政府は、機雷の除去につきまして、遺棄された機雷など、武力攻撃の一環としての意味を有しない機雷については、我が国船舶の安全確保のために必要な場合には、自衛隊法第八十四条の二に基づき除去することができるが、外国による武力の行使の一環として敷設されている機雷の除去は、一般に、当該外国との関係で、我が国による武力の行使に当たると解され、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況下でこれを行うことは憲法上許されないと考えるとお答えしてきているところでございます。

辻元委員

もう一度確認したいんですが、ということは、戦闘中の機雷の掃海に参加することは、例えば多国籍軍への参加とか、これは武力行使を目的とした、仮に自衛隊が行った場合ですよ、自衛隊の海外派兵ということになりますね。

横畠政府特別補佐人

いわゆる海外派兵に当たるかどうかについては、お答えしづらいところがございます。定義のいかんによるわけでございますけれども。

いずれにせよ、憲法九条のもとで、これまで、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合には武力の行使は許されないと解してきているところでございます。

辻元委員

実は、一方、安倍総理は、武力行使を目的にして海外派兵はしませんと言っているんですね。岸田外務大臣、聞いたことあるでしょう。ところが、ホルムズ海峡などに機雷がまかれた場合は、遺棄機雷でなくても掃海しなくていいのかと。この二つは矛盾していると思いませんか。岸田外務大臣、いかがでしょう。

岸田国務大臣

まず、総理は、集団的安全保障との関係において、武力の行使を目的として戦闘に参加することはない、イラクあるいは湾岸戦争等に我が国が武力行使を行うことはない、こういったことを五月十五日の記者会見で発言されたということは承知をしております。

そして一方、機雷の敷設についてでありますが、機雷の除去に関して、武力行使との関係については、先ほど法制局長官からあったとおりであります。

いずれにしましても、総理としては、そういった事態に対して我が国として現状対応できません、このことについてどう考えるのか、問題提起をされたものだと承知をしております。