中山委員長
十分に心得ました。
辻元委員
今、滝委員の御発言の中にも、憲法というのはやはり圧倒的多数に支持されるものでないと。先ほどからも申し上げましたが、少数に立脚したものであるということは、一つの国とか国家が、これは運営だけではなくてそのものが危機的な状況にあるのではないかというふうに思うんです。そういう意味では、できるだけ周知していくために、私たちも努力をしていくということが今最も求められていることではないかなと思っております。
一点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、具体的なことを最後にお伺いします。
先ほど投票権者の話の中で公民権停止の者は除外したらどうかという話が出たんですが、私は、ここも意見が割れているところですけれども、除外する必要はないと考えております。国政選挙などの選挙とこの国民投票、いわゆる憲法をどうするかという主権者の主権性というのは性質が異なるものではないかと考えているからなんですけれども、このように除外すべきだと御発言になった根拠をお聞かせください。
滝委員
基本的に、実態から私は判断をいたしております。例えば選挙違反をやっても、軽い選挙違反は公民権停止にならないんですよね、罰金ぐらいでおさまっている。しかし、選挙運動で少しは悪質だなという人は、同じ額の罰金でも公民権停止がついてくるというのが実態だろうと思います。私は、そういう意味では、選挙運動等を通じて少し責任が重いような人は国民投票においても除外すべきだというふうに思います。
それは、公民権停止は公選法のペナルティーですから、国民投票に当てはめる必要は必ずしもないというのは一つの考え方だろうと思いますけれども、やはり、悪質なことをこの政治行為において行ったということは、完全に無視できない問題があるのではないだろうかな、そういうふうに思っております。
辻元委員
最後になりますが、主権者の主権性とは何かという問題にかかわってくると思うんです。この点は深い議論が必要だということを申し上げて、終わります。