つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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集団的自衛権の解釈に関する質問主意書

2014.4.25

質問主意書

平成二十六年四月二十五日提出
質問第一四六号

集団的自衛権の解釈に関する質問主意書
提出者  辻元清美

集団的自衛権の解釈に関する質問主意書

 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。
 当該資料には下記のような記述がある。
 (1) 「自衛権発動の三要件」は、「①我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」(同一三頁)である。したがって、「我が国の自衛権の発動が許されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られる」(同二四頁)。
 (2) 憲法九条第一項の「武力の行使」とは、「基本的には、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」(同四三頁)であり、「武器の使用を含む実力の行使による概念」(同四九頁)である。「同条の下においては、このような『武力の行使』は、いわゆる自衛権発動の三要件が満たされた場合以外は禁じられている」(同四九頁)。
 (3) 憲法九条第一項の「国際紛争」とは、「国家または国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態をいう」(同二六三頁)。
 (4) 憲法九条第二項が否認している「交戦権」は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むもの」(同一四三頁)である。他方、我が国は「自衛権の行使に当たっては、我が国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することが当然認められるのであって、その行使は、交戦権の行使とは別のものである」(同一四三頁)。
 (5) 「集団的自衛権」は「我が国に対する急迫、不正の侵害に対処するものではなく、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とするものであるので、国民の生命等が危機に直面している状況下で(個別的)自衛権を行使する場合とは異なり、武力の行使を禁じた憲法第九条の下でなおこれを行使することが許されるとする法的根拠はないから、集団的自衛権の行使は憲法上許されない」(同一五一~一五二頁)。
 以下、質問する。
一 日本が同盟関係にあるA国に対し、B国が武力攻撃を行った場合、日本が集団的自衛権を行使してB国を攻撃した場合は、現時点では日本と交戦状態にないB国に対し、日本から先制攻撃を受けたことになり、日本とB国は交戦状態になるという理解でよいか。またその場合は自動的に、日本は国際紛争(国家または国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態)の当事者となるため、憲法第九条第一項が放棄しているところの「国際紛争を解決する手段として」の「武力の行使」に相当することになるのではないか。したがって、憲法第九条第一項における「国際紛争」を「日本が当事者である国際紛争」と解したところで、「武力の行使」はできないと考えるがいかがか。
二 安倍総理大臣の質問に対し、内閣法制局は「憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使することというのも解釈の余地があり得るのではないかという御質問でございますが、(略)お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありまして、ただいま申し上げました自衛権行使の第一要件、すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。したがいまして、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものという説明をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満たしていないという趣旨で申し上げているものでございまして、お尋ねのような意味で、数量的な概念として申し上げているものではございません。」(秋山收内閣法制局長官、二〇〇四年一月二十六日、衆議院予算委員会)と答弁している。
 しかし、安倍総理大臣は当該答弁の後もこのように答弁している。「そこで、この答弁の際にも、言わばこの概念として、絶対概念ではなくて量的概念として必要最小限を超えるという当時は判断をしているわけでございます」(安倍内閣総理大臣、二〇一三年五月八日、参議院予算委員会)
 「数量的概念」とする安倍総理大臣の見解と、「第一要件を満たしていないという趣旨」とする内閣法制局の見解と、どちらが「当時」の政府見解か。また、「現在」の政府見解はどちらか。
三 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の北岡伸一座長代理は、二〇一四年二月二十一日に日本記者クラブで行われた記者発表で、「(集団的自衛権について)世界中で行使できないと言っている国は私の知っている範囲で日本だけ」と述べている。
 一方政府は、これまで下記のように答弁している。
 「例えば永世中立条約を持っておりますスイスは、他国と結びついて武力で自国を防衛するあるいは他国を自分の武力で防衛するということはできないことになっておりますので、このような国家も集団的自衛権を放棄していると考えていいのではないかと存じます。」(一九八八年三月二十三日の衆議院外務委員会、斉藤邦彦外務省条約局長)
 安倍政権の認識では、日本以外に集団的自衛権の行使を認めていない国は存在するか。

 右質問する。