つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問主意書

2007.3.22

質問主意書

右の質問主意書を提出する。
平成一九年三月二二日
提出者  辻元清美
衆議院議長 河 野 洋 平 殿
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問主意書
 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募(以下「公募」と略す)に高知県東洋町長が応募書を提出したが、議会や町民の多数は反対の意思表示を行っている。町長の民主主義に反する行動は、公募制度が持っている問題点により引き起こされた疑念がある。また、今国会には、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などの改正案が提出されてもいる。よって、それらの問題につき、以下の質問をする。
一 平成十八年三月の応募書の提出について
① 報道によれば、高知県東洋町長は平成十八年三月二十日付けで応募書を提出したとされている。国は直ちに原子力発電環境整備機構から報告を受けてしかるべきだが、この事実をいつ把握したか。また、報告内容はどのようなものであったか。
② 仮に直ちに報告を受けていないとすれば、国は指導責任を果たしていると言えるのか。
③ 平成一九年二月二十七日に開かれた東洋町議会特別委員会で資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室の吉野恭司室長は「事業内容を十分に検討せずに応募書を提出してきたケースは複数あった」と説明している。それからすれば、少なくとも現在は報告を受けていると思料される。応募書の提出があった以上、その情報は直ちに公開されるべきと考えるが、いかがか。吉野室長の言う複数のケースにつき、自治体名と提出日時、原子力発電環境整備機構の対応内容を明らかにされたい。
④ 報道によれば、原子力発電環境整備機構は「町民、議会のコンセンサスを得てから応募しても遅くはない」と指摘して平成十八年三月二十日付け応募書を差し戻したとされている。他方、市民団体への説明で同機構は「差し戻したのではなく、東洋町長が取り下げたものである」と述べたという。国としてどう把握しているか。差し戻しあるいは取り下げの理由は何か。
⑤ 仮に国が理由等に関して把握していないとすれば、指導責任を果たしていると言えるのか。
⑥ 原子力発電環境整備機構の差し戻しに関して、国は何らかの指導を行ったか。差し戻しに関して直ちに事実解明すべきであると考えるがいかがか。
⑦ 原子力発電環境整備機構は、これら一連の事実を公表せず、平成十八年三月二十日以降も「応募はない」と虚偽の説明を行ってきた。指導が必要と考えるがいかがか。
二 平成十九年一月の応募書の提出について
① 高レベル放射性廃棄物の処分施設に応募しないことを求める請願が東洋町議会に町民の過半数を超える署名と共に提出されていることを、国は把握しているか。また東洋町議会の多くの議員が請願紹介議員となっていることを把握しているか。
② 原子力発電環境整備機構は、文献調査実施に先立ち地質的条件の事前確認を行っているが、事前確認の項目に住民、議会のコンセンサスも含めるよう指導すべきではないか。
③ 住民、議会のコンセンサスのないまま手続きを進めれば、原子力発電環境整備機構が公募に当たり示している「地域共生」など有り得ないことを示すことになるのではないか。また、原子力政策全体が民主主義に反して推進すると受け取れ、マイナスと考えるがいかがか。原子力発電環境整備機構の事業計画変更申請を認可すれば、民主主義に反する応募手続きを追認したことになると考える。いくら反対しても国は計画を強行するとの印象を与えることになるが、それでよいのか。
④ 高知県東洋町長は、文献調査に応募したが処分場は誘致していないと公言している。「文献調査に応募」という言い方はあやまりではないのか(応募書は「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域について、下記のとおり応募します」としている)。「設置可能性あり」として選定されれば処分場の候補地となるというのが応募の前提ではないのか。
三 同意獲得のあり方について
① 知事が明確に反対している場合、文献調査を強行しても次の段階に進めないのではないか。したがって知事の意に反して文献調査を強行する意味はないと考えるが、いかがか。
② 文献調査後の意見聴取で知事の同意を得ようとするなら、知事の意向に反して文献調査を強行することは、同意獲得にとって障害になるのではないか。
③ 当該自治体が県境に位置する場合は、知事意見の聴取は隣接県知事に対しても行われるべきと考えるが、いかがか。
④ 公有水面埋立法第三条第四項には「市町村長第一項ノ規定ニ依リ意見ヲ述ベムトスルトキハ議会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス」との規定がある。高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定にあたっても、その影響の大きさに鑑み、同様の規定をもうけるべきではないか。
四 文献調査に伴う手続きについて
① 文献調査をどこで行うかは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下、「法」と呼ぶ)第四条第二項にいう「概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項」に該当しないのか。理由を付して回答されたい。
② 法第六条では、文献調査は「最終処分計画及び原子力発電環境整備機構の承認実施計画に従って実施しなければならない」旨の規定があるが、具体的には両計画のそれぞれどの定めないし記述に従うのか。
五 知事及び首長の意見を聴くことについて
① 国会答弁で国は「文献調査は知事や首長、住民が判断するための材料を提供するためのもの」とする趣旨の答弁をしているように見受けられる。文献調査の目的は概要調査地区として選定する条件を備えているかどうかの判断をすることではないのか。
② 答弁の趣旨が、知事及び首長の意見は文献調査により提供された判断材料の範囲内で「科学的に」せよということであるとすれば、法に明記されていない枠をはめることとなり、とうてい首肯しがたい。答弁の真意を問う。
六 応募書の取り下げについて
① 仮に文献調査の途中で首長が原子力発電環境整備機構に応募の取り下げをした場合、どのような扱いとなるのか。その後の手続きの流れを示されたい。
② 応募した自治体が原子力発電環境整備機構や国等と調査実施の協定を結んでいた場合においても、自治体の取り下げ申請が制限されることはないと考えるが、そのような場合のその後の手続きの流れを示されたい。
右質問する。