つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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安倍首相の人権意識に関する質問に対する答弁書

2007.3.6

質問主意書

内閣衆質一六六第一〇三号
平成十九年三月十六日
              内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の人権意識に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、特定の施策について述べられたものではないと承知している。
なお、かつての植民地支配を含む先の大戦に関する政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。
一の3及び4について
御指摘の児童の権利に関する委員会の見解は、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第四十四条1の規定に基づいて我が国が同委員会に提出した第一回政府報告(平成八年五月)の検討を踏まえて、平成十年六月五日に同委員会が採択した最終見解の中で述べられたものであると承知している。
当該最終見解は、法的拘束力を有するものではないが、政府としては、その内容等を充分に検討した上、適切に対処してきたところである。当該最終見解に関連する取組としては、法務省の人権擁護機関による人権啓発活動の推進、平成十六年六月の障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の改正による障害を理由とする差別等の禁止の明示、平成十五年九月の学校教育施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の改正による大学入学資格の弾力化等が挙げられる。
一の5について
政府として「大和民族」について確立した定義を示したことはない。
一の6及び7について
御指摘の伊吹文部科学大臣の発言は、我が国において、アイヌの人々や、帰化により日本国籍を取得した人々等が共生していることを踏まえた上で、民族関係がより複雑な状況にある外国との比較において、多くの人々が言語や文化を共有してきたという考えを述べたものであると承知している。
二の1から3まで及び5について
御指摘の安部内閣総理大臣の発言は、平成十九年二月十五日の自由民主党長与支部大会における伊吹文部科学大臣の発言について、一般論として、国民は、自由及び権利を濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うものであるという考えを説明したものであり、そのような意味で特段の問題がないとの認識を示したものと承知している。
二の4について
お尋ねのあった伊吹文部科学大臣の発言の全文については、政府としてその詳細を把握していない。
二の6及び7について
御指摘の人種差別の撤廃に関する委員会の見解は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第九条1の規定に基づいて我が国が同委員会に提出した第一回及び第二回政府報告(平成十二年一月)の検討を踏まえて、平成十三年三月二十日に同委員会が採択した最終見解の中で述べられたものであると承知しているが、我が国では、人種差別の撤廃に関するものも含め、必要な人権教育が行われているものと認識している。